税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -が回答した質問一覧

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392件中201-220件を表示

  • 減価償却の車両の入れ替えについて

    減価償却が終了した車両を買い替える場合の処理方法を教えてください。 売却と廃棄の場合でお願いします。

  • 非常勤役員に対する退職金について

    10年ほど前に代表取締役から非常勤役員へ変更した際に、分掌変更による退職金を支給しております。今回、非常勤役員からも退任する予定ですが、再度退職金を支給しても問題ないのでしょうか。

    • 個人契約の賃貸の一部を経費で落としたい

      代表社員一人の合同会社を経営しています。個人で契約しているマンションの一室+一部リビングを仕事部屋にしています。賃貸の一部を経費で落としたいのですが可能でしょうか。法人契約できるマンションに引っ越したいのですがなかなか審査が通らない状況です。

    • 個人事業主の飲食や茶菓子代について

      個人事業主です。 従業員はいないのですが、友人などに仕事を手伝ってもらった場合 作業中の飲食代や茶菓子代は経費になりますか? 他に、後日仕事を手伝ってもらったお礼などで手土産や外食に行った場合は経費になりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

    • 所得税額控除の個別法の所有期間について増えたり減ったりした際の考え方

      所得税額控除の個別法(原則法)について 例えば1/1~6/30が計算期間だとします。 1月1日0時時点(12月31日24時時点)で保有数が1000だとします。 6月30日24時時点で保有数が1000だとします。 ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。 そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。 この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか? また、再び保有数が1000になる購入について2月15日ではなく3月15日だった場合は2月1日0時~2月28日24時が常に保有数0になりますが、この場合は扱いが更に変わってくるでしょうか? また、違う例として 月末だけを見た場合 1月31日24時 保有数1000 2月28日24時 保有数1000 3月31日24時 保有数1000 4月30日24時 保有数1000 1月31日24時 保有数1000 6月30日24時 保有数1000 ではあるものの 1月15日1000株売却 1月16日1000株購入 のように月中に保有数が増減している場合も所有期間は6分の6とはならずフル控除出来なかったりするのでしょうか? 実際は1000→300→600→400→500→1500のように様々な保有数に変動する訳ですが、どのように保有期間を求めるのでしょうか? 配当対象の数量、各日付の保有数(残高)の最小値などを組み合わせるのでしょうか?

      • 所得税額控除の個別法と簡便法は全銘柄統一する必要があるか

        上場株式の配当の所得税額控除について個別法(原則法)と簡便法があると思いますが、売買の少ないA社株式は個別法で、頻繁に売買しているB社株式の配当は簡便法といった方法はNGでしょうか?(出来るとすれば手間より有利不利で考えるのが一般的かもですが) 継続要件は特になく1期目は個別法で2期目は簡便法で3期目は個別法でといった事はOKでしょうか? また個別法について国税庁のページに書かれている計算方法では月数と書かれていますが、これは日割りする必要はなく例えば1/1の購入も1/15の購入も1/31の購入も同じ扱いということでよいのでしょうか? ※購入というのは約定日でなく受渡日=取得日を念頭に書きました 3月決算企業からの配当で前回配当が中間配当で4/1~9/30なら今回の期末配当は10/1~3/31が計算期間という認識でよいでしょうか? その場合 9/30の受渡=個別法、簡便法ともに6分の6 10/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 10/31の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 ※10/1と同様 11/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の5 という認識でよいのでしょうか? 証券会社からは各月末の銘柄毎保有数の一覧が出るのですが、実務的にはそれを見れば個別法も計算可能でしょうか? ※「約定済で受渡前の買い注文」はそこには足されず「約定済で受渡前の売り注文」はそこから引かれません。別で記載されます。 (益金不算入の方では結局は詳細な取引明細が必要になるとは思いますが)

        • 2割特例への更生請求

          過去2年分、2割特例というものを知らずに一般課税で納税してしまい、今回、2割特例への更生請求をしたのだけど、 税務署から連絡がきて、一般課税と2割特例どちらでも選択可能なのに、あえて一般課税で申告した場合、2割特例への更生請求は出来ないので、更生請求の取り消しをしてくれと言われました。 更生請求で還付が受けられると調べ、請求したのに納得がいきません。何か出来ることはないでしょうか。

        • 宝くじで高額な当選金を得たらそれだけで税務調査の対象になるのか

          宝くじの当選金が何億でも非課税だと聞いています。 ただ宝くじに当たったことにより、税務調査の対象になったり今後一生税務署に目を付けられたりするのかふと気になりました。 会社員で副業も投資も一切していない、税務調査や税務署と縁のなかった人でも宝くじに当たったというだけで、税務調査されたり税務署に一生目を付けられるようになるのでしょうか? 私は残念ながら宝くじに当たったことはありませんが、 もし仮に当たった後に税務調査されたり一生目を付けられたりするのは、ストレスや不安で精神に支障をきたしそうだと思ってしまいます… 実際の所どうなのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。

          • 子供達の株の利益はいくらから法律上の手続きが必要か

            子供達に株式投資をさせています。 16歳以上の子が現在46万円ほどの利益を得ており、16歳未満の子が現在70万ほどの利益を一般口座でそれぞれ得ています。 ほかにアルバイトなどの収入はない子達です。 この場合扶養や税金に関してなにか手続きをする必要がありますでしょうか。 95万円までは基礎控除されると聞いて自由にさせてきましたがだんだんと不安になってきました。 調べても回答がまちまちでよくわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。

            • 2割特例からの簡易課税の選択時期について

              よろしくお願いします 法人で 1期目 2024年6月1日~2025年5月31日 売上3,000万円 2期目 2025年6月1日~2026年5月31日 売上3,000万円 という状況で、1期目からインボイスには登録済みで 2期目までは消費税は2割特例を使用していました 3期目からは2割特例が使えなくなるわけですが、この際簡易課税を選択したいです https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf こちらを見ると、その場合特例で3期目の申告期限までに提出すれば良いようなのですが それで大丈夫でしょうか

              • 役員報酬について

                起業後の役員報酬についてお教えいただければ幸いです。 6/26に合同会社起業、役員報酬を9/1から毎月支給を検討しています。しかし月末締め翌月25日支払いなので、10/25に10月分支給となります。法律的に大丈夫でしょうか。 役員報酬自体は起業後、3か月以内に決定という事ですが、支給が3か月を超えています。支給も3か月以内のほうが良いでしょうか。 お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。

                • 手書き領収書について

                  お客様に手書き領収書の金額・但し書き・日付けのみ記載して、店名・インボイス登録番号を記載し忘れて渡してしまい連絡がありました。 再発行する際に 金額・但し書き・日付・店名・インボイス登録番号を記載して渡すのですが、その際間違えてしまった手書き領収書は回収した方がいいのでしょうか。オーナーは税理士さんに全て使い終わった手書き領収証を渡しています。

                  • 年収の壁 扶養について

                    現在、24歳の大学院修士2回生です。以前は、親にも影響のない給与総額、いわゆる年収の壁というのは、103万だったと記憶しております。現在は、どのようになったのでしょうか。段階的になり複雑化し、年齢によっても変わると思います。自分の年齢だと、全ての掛け持ちしているバイトの総額が123万未満という認識で大丈夫でしょうか。確実に安心できる金額は123万未満でしょうか。

                    • 事業で使っていない機材売却がどの所得区分になるか

                      譲り受けた個人所有の機材があって、帳簿には一度も載せていません。これを売却する予定ですが、事業所得として扱う必要がありますか。それとも個人の資産の売却として扱えますか。売却がどの所得区分になるかお知らせください。

                    • 記帳科目を間違ってた場合の対応について

                      はじめまして、お忙しいところ失礼します。 ・個人自営業 ・売上が今のところ毎年基礎控除内・白色申告 ・源泉徴収されている売上がある(過去数年分全て) ・会計freeeで帳簿をつけている の者ですが、源泉徴収の科目を勘違いしており、 「事業主貸」とすべきを今まで「仮払金」の科目にしてしまっておりました。 帳簿数年分全てがそうなってます。 こちらの対応なのですが、 色々調べた結果 ①今年の帳簿で過去の仮払金を、事業主賃振替で一括移動 ②年度巻き戻しで過去の帳簿の科目を一つづつ修正 など出てきたのですが、上記のいずれかの対応をしても問題ないのでしょうか。 また、①の対応する場合後、源泉徴収の科目はその後は「事業主貸」に変更してもよいのでしょうか。 お手数ではございますが、ご回答頂けたらと思います。 よろしくお願いします

                      • 扶養控除申告書提出に関するご確認(国外居住親族の扶養判定)

                        当社の海外子会社(中国)に約10年間勤務していた社員が、本年9月より日本の親会社へ転籍し、日本の居住者となる予定です。 帰国後、扶養控除申告書を提出してもらうにあたり、当該社員には21歳の子がおりますが、現在、海外の大学寮に居住しており、日本へは来日しない見込みです。 19歳以上23歳未満の場合、「特定扶養親族」または「特定親族特別控除」の対象となり得ると理解しておりますが、「特定扶養親族」「特定親族特別控除」どちらに該当するかについては、当該子の所得を日本円に換算のうえ判定するという理解でよろしいでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。

                        • 確定申告について(短期バイトと副業)

                          現在扶養内の大学生です。   現在(2026年)のフリマアプリによる儲けが20万円超です。 加えて、今夏は2ヶ月ほど短期バイトをしようと思っています。 その場合、短期バイトをしているため、今年は確定申告は必要でしょうか? 加えて一応親の扶養内のため、週に20時間勤務以上はダメだとか、月に8万8000円内に収めないとダメだとかあってそこら辺も今夏にたくさん働こうとしているためよくわかりません。 扶養に外れないようにすることに加え、確定申告の必要性をなくすためにはどうしたら良いのでしょうか? それが不可能であれば、せめて扶養が外れないようにするためには、どうすれば良いでしょうか?

                          • 総会前の確定申告のペナルティ

                            法人税申告書の「決算確定の日」は通常は理論的には株主総会の日になるかと思います(取締役会云々のような例外ケースは置いといて) そのため総会前に確定申告する(申告書提出する)事は本来あり得ない事かと思います(確定決算主義のため) 一方で現実的にそうなっていない場合で、もし総会議事録の日付が確定申告書の「決算確定の日」「申告書提出日」より後になっている事が税務調査で明らかになった場合、税務上なにかペナルティはありますか?(会社法違反だとか定款違反だとかは置いといて税務調査でのペナルティ) 例えば3月決算で決算確定の日が5/20で申告書提出日が5/21で株主総会の日(議事録記載)が6/15とかです。 いわゆるオーナー企業だと総会らしい総会はなく殆ど形式上書類上のものでその辺りのコンプラ意識は雑(例えば決算公告義務の遵守率も低いかと)でわりとあり得るのかなと思いますが 非上場だと税務署には株主総会をいつ開催したかのデータはないのでKSKで矛盾が検出されるような事もないかと思いますが

                            • 事業を譲る場合の仕訳

                              よろしくお願いします法人です ある飲食店を賃貸で経営しているのですが、そこを別の法人に譲ります その際材料などをその法人に売るのですが その場合の仕訳はどうなるでしょうか? 売上だと変な気もしますし、雑収入でしょうか?

                              • 非常勤講師の税金(所得税・住民税)および社会保険の扶養範囲と今後の対策について

                                 現在、非常勤講師として働いている24歳(大学院2年)です。親の社会保険の扶養内で働きたいと考えております。  給料の支給は「翌月21日」のため、2026年分(2026年1月21日〜12月21日支給分)の年間収入を計算したところ、以下のようになる見込みです。 ・給料(支給額・額面合計):約119.6万円 ・通勤手当(交通費合計):約15.7万円 ・総支給額(給料+交通費):約135.3万円 ※毎月の給与から所得税は源泉徴収(天引き)されています。 自分の状況において「税金」と「社会保険の扶養」がどうなるか、以下の点についてご教授いただけますと幸いです。 1. 税金(所得税・住民税)について ・所得税の判定(178万円の壁)では通勤手当は除外される認識ですが、上記の場合、年間で引き落とされている所得税は年末調整や確定申告で全額還付されますでしょうか?また、住民税は発生しますか? 2. 社会保険(扶養・130万円の壁)について ・非常勤講師の社会保険の扶養判定において、通勤手当は全額収入に含まれる認識で合っておりますでしょうか? ・交通費込みで約135.3万円となった場合、扶養から外れることになりますでしょうか?その場合、国民健康保険・年金等の支払いにより、129万円台に抑えた場合よりも手取りが減りますか?また、その保険料の請求はいつ頃発生するものでしょうか? 3. 今後の対策について ・今から後半のシフトを調整し、交通費込みで130万円未満に抑えれば、遡って扶養を外されるリスクは回避できますでしょうか? ・もし130万円を超えてしまった場合、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ(一時的な収入増加の事業主証明)」を活用して扶養にとどまることは非常勤講師でも可能でしょうか? ・扶養内にとどまるためにするべき申請等はありますか?  お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。