所得税額控除の個別法と簡便法は全銘柄統一する必要があるか
上場株式の配当の所得税額控除について個別法(原則法)と簡便法があると思いますが、売買の少ないA社株式は個別法で、頻繁に売買しているB社株式の配当は簡便法といった方法はNGでしょうか?(出来るとすれば手間より有利不利で考えるのが一般的かもですが)
継続要件は特になく1期目は個別法で2期目は簡便法で3期目は個別法でといった事はOKでしょうか?
また個別法について国税庁のページに書かれている計算方法では月数と書かれていますが、これは日割りする必要はなく例えば1/1の購入も1/15の購入も1/31の購入も同じ扱いということでよいのでしょうか?
※購入というのは約定日でなく受渡日=取得日を念頭に書きました
3月決算企業からの配当で前回配当が中間配当で4/1~9/30なら今回の期末配当は10/1~3/31が計算期間という認識でよいでしょうか?
その場合
9/30の受渡=個別法、簡便法ともに6分の6
10/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6
10/31の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 ※10/1と同様
11/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の5
という認識でよいのでしょうか?
証券会社からは各月末の銘柄毎保有数の一覧が出るのですが、実務的にはそれを見れば個別法も計算可能でしょうか?
※「約定済で受渡前の買い注文」はそこには足されず「約定済で受渡前の売り注文」はそこから引かれません。別で記載されます。
(益金不算入の方では結局は詳細な取引明細が必要になるとは思いますが)
配当に係る所得税額控除の計算については、いわゆる個別法(原則法)と簡便法のどちらを用いるかは、原則として銘柄ごとに選ぶことができると考えられています。したがって、A社は個別法、B社は簡便法という使い分けは差し支えないケースが多いです。年度ごとに方法を変えること自体も、法令上の継続要件で縛られてはいないと理解されていますが、恣意的な有利選択とみなされない範囲で行うのが無難です。
個別法の計算は月数を基準とし、日割りはしません。ご指摘のとおり、同じ月内であれば取得日が月初でも月末でも同じ扱いです。取得の判定日をどう置くか(約定日か受渡日か)で結果が変わり得るため、社内で統一しておくことをお勧めします。
計算期間の区切りや各受渡日ごとの分数の考え方は、基本的な整理としてはおおむねお示しの方向で問題ないと思われますが、中間配当の有無や計算期間の設定により細部が変わります。月末保有数一覧でも計算は可能ですが、期中の異動が反映されない点にご注意ください。
上記は一般的案ご回答でございますため、具体的な計算や判断は異なる可能性がございますため、個別に、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをご推奨いたします。
- 回答日:2026/07/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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