総会前の確定申告のペナルティ
法人税申告書の「決算確定の日」は通常は理論的には株主総会の日になるかと思います(取締役会云々のような例外ケースは置いといて)
そのため総会前に確定申告する(申告書提出する)事は本来あり得ない事かと思います(確定決算主義のため)
一方で現実的にそうなっていない場合で、もし総会議事録の日付が確定申告書の「決算確定の日」「申告書提出日」より後になっている事が税務調査で明らかになった場合、税務上なにかペナルティはありますか?(会社法違反だとか定款違反だとかは置いといて税務調査でのペナルティ)
例えば3月決算で決算確定の日が5/20で申告書提出日が5/21で株主総会の日(議事録記載)が6/15とかです。
いわゆるオーナー企業だと総会らしい総会はなく殆ど形式上書類上のものでその辺りのコンプラ意識は雑(例えば決算公告義務の遵守率も低いかと)でわりとあり得るのかなと思いますが
非上場だと税務署には株主総会をいつ開催したかのデータはないのでKSKで矛盾が検出されるような事もないかと思いますが
ご質問のように、株主総会の日付が申告書上の「決算確定の日」や提出日より後になっているケースについてですが、これ自体を直接の理由として、税務上のペナルティ(加算税や延滞税など)が課されるという性質のものではございません。
いわゆる加算税や延滞税は、税額を過少に申告していた、期限までに申告しなかった、納付が遅れたといった事実に対して課されるものです。したがって、税額そのものが正しく計算され、法定申告期限内に申告・納付がなされていれば、日付の前後関係だけを捉えて追徴が生じるとは一般にはございません。
もっとも、決算が正式に確定していない段階での申告という点は、確定決算主義の観点から本来望ましくありません。実務上は、総会前に申告する必要がある場合、あらかじめ手続きを整えておくといった対応が取られることもあります。
個別の事情により取扱いは変わり得ますので、具体的な判断は税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/23
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るいつもお世話になっております。
ご質問の件につきましては、実際に株主総会で承認された決算であれば、税務上、実務的に問題となることはないものと思われます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2026/07/23
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