個人契約の賃貸の一部を経費で落としたい
代表社員一人の合同会社を経営しています。個人で契約しているマンションの一室+一部リビングを仕事部屋にしています。賃貸の一部を経費で落としたいのですが可能でしょうか。法人契約できるマンションに引っ越したいのですがなかなか審査が通らない状況です。
結論から申し上げますと、個人契約のままでも、業務に使用している部分については会社の経費として計上できる余地があります。
この場合、会社と代表者ご本人との間で賃貸借(転貸)の契約を結び、会社が業務で使う分の家賃を代表者へ支払う形が一般的です。金額は、部屋全体の面積のうち仕事部屋として使っている割合や使用時間などを基準に、合理的に按分して決めるのが望ましいです。生活と共用しているリビング部分は、業務専用スペースに比べて認められる割合が下がる点にご留意ください。
按分割合の妥当性は個々の実態で判断が分かれますので、具体的な処理については税理士にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る確定申告は不要と考えて頂いて問題ございません。役員個人が管理会社に支払った10万円のうち、会社業務で使用する5万円分を会社から受け取る(または精算する)行為は、「実費の立替精算」に該当します。個人に利益(儲け)が発生しているわけではないため、不動産所得や雑所得として確定申告をする必要はありません。
- 回答日:2026/07/24
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一部を経費化することは可能です。
個人事業主とは異なり、法人の場合は会社と個人(あなた)の間で転貸借契約(借上げ社宅制度)を結び、業務使用分を会社の経費(地代家賃)とする方法が一般的かつ税務上安全です。
ポイント
合理的な按分計算: 仕事部屋やリビング等の「床面積」や「使用時間」から、業務利用の割合を客観的に算出します。
証拠の保管: 税務調査に備え、仕事スペースを示した間取り図や計算根拠、社宅規程を作成・保存してください。
- 回答日:2026/07/24
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ご回答ありがとうございます。わかりやすく理解できました。
さらに細かな質問になるのですが、例えば家賃10万円だとして、5万円を家事按分したとします。会計方法としまして、家賃10万円は役員(マンション契約者)がいつも通り管理会社に支払います。その後、会社が役員に「地代家賃」として10万円を支払い、家事按分として役員報酬から5万円控除するかたちでよろしいでしょうか。このケースの場合、契約者である役員は5万円分が不動産所得として(年間60万)確定申告の必要があるのでしょうか?
投稿日:2026/07/24
可能です。ただし、法人名義ではなく代表者個人名義の賃貸契約であるため、法人が家賃を直接経費にするのではなく、事業使用分を合理的な基準(面積や使用時間など)で按分し、法人から代表者へ地代家賃または事務所使用料として支払う方法が一般的です。按分割合の根拠(間取り図、面積計算など)は保存しておきましょう。会社が全額負担すると、給与課税などの問題が生じる可能性があるため、事業使用分のみを経費とするのが適切です。
- 回答日:2026/07/25
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