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2割特例への更生請求

過去2年分、2割特例というものを知らずに一般課税で納税してしまい、今回、2割特例への更生請求をしたのだけど、
税務署から連絡がきて、一般課税と2割特例どちらでも選択可能なのに、あえて一般課税で申告した場合、2割特例への更生請求は出来ないので、更生請求の取り消しをしてくれと言われました。
更生請求で還付が受けられると調べ、請求したのに納得がいきません。何か出来ることはないでしょうか。

ご心配なお気持ちお察しします。まず結論の方向性として、税務署のご説明にも一定の根拠があり、対応が難しい可能性がある点をお伝えします。

更正の請求は、本来「計算に誤りがあった」「法律に照らして税額が過大だった」といった場合に認められる手続きです。二割特例は、一般課税と簡易課税のいずれかを選べる場面で、申告時に選択できる有利な計算方法という位置づけと理解されています。そのため、当初あえて一般課税で正しく計算・申告した内容について、後から「二割特例の方が有利だった」という理由だけで更正の請求により選び直すことは、原則として認められにくいと考えられます。今回のご連絡もこの考え方によるものと思われます。

もしどうしてもご納得いかれないようでございましたら、一度、個別に税理士に具体的な状況を示してご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/07/24
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一般課税を選択して適法に確定申告した後は、税額が有利になることのみを理由として2割特例へ変更する更正の請求は認められません。税務署の説明は、国税庁の取扱いに沿ったものと考えられます。納得できない場合は、更正の請求を取り下げる前に、根拠条文や通達を示してもらい、担当者や上席者へ説明を求めるとよいでしょう。

  • 回答日:2026/07/24
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他の先生の回答にもあるように、今回の場合は、更正の請求は認められないかと思います。

  • 回答日:2026/07/24
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 正しい状態での選択替えは出来ないのですが、例えば、あなたが簡易課税を選択しているのに一般課税で出してしまった場合には、正しい状態での選択ではないので更正の請求が可能でした。
 一般課税が正しければ、申告後の選択替えはできません。
 更正の請求を却下されても、特にペナルティはありません。

  • 回答日:2026/07/24
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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
一般課税から2割特例に変更し、更正の請求をされた件ですが、税務署から連絡があった通り、一度一般課税を選択するとその後に2割特例へ変更することは出来ません(申告期限内であれば可能)。

  • 回答日:2026/07/23
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  • こんにちわ。早速のご回答ありがとう御座います。諦めます。

    興味本位なので、
    追加でもしお答えいただけそうでしたら、

    取り下げ申請をしろとのことなのですが、拒否して、国税局から却下してもらう方が楽に思うのですが、何かペナルティがあるのでしょうか?

    投稿日:2026/07/23

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