2025年11月26日に更新された情報です。
freee会計 エキスパート:個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。
税務職員として長年国税事務に従事していましたが、今までに培ってきた知識を地元の皆様に還元すべく、生まれ育った大洗町に税理士事務所を構えることに致しました。
個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。帳簿の付け方や税務処理に悩むなら、事業を軌道に乗せてください。税務処理のモヤモヤ引き受けます!
事務所は茨城県の東端にある大洗町にありますが、インターネット環境の普及でどちらにお住まいの方であっても必要なお手伝いは可能かと思っていますので、お気軽にご相談ください。
税理士業は、人と人とのお付き合いであると思っています。
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 60,000円〜 |
| ~3,000万円 | 180,000円〜 |
| ~5,000万円 | 要問合せ |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 240,000円〜 |
| ~3,000万円 | 要問合せ |
| ~5,000万円 | 要問合せ |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3553
茨城県
全国(国内のみ)遠隔対応可能
去年ハンドメイドで開業し、今年初の確定申告ですが、今更、棚卸しが必要と知りました。
去年は開業前に持っていた生地も含め開業後に購入した生地で作成販売していました。元々ある生地もメーター2.3万の生地で高くしっかり在庫があります。ただ、開業時に棚卸しをしていないため、12月末までにあった在庫全てを算出➖販売した商品の使用生地を算出でよろしいのでしょうか。生地やアクセサリー金具、糸まで算出しなければならないのか、販売に準じて、タグや包装物まで算出しなければならないのか。全くの素人ですみません。ご教授ください。
2025年分の売り上げが1000万超えました。
2026年に届け出を出したら、2027年から二年間消費税を納めるのでしょうか?
例えば2026年は1000万以下の場合は2028年からは納めなくていいのですか?
届け出は必要ですか?
それとも2028年まで二年間納めて2028年以降はなしですか?
運送業なので簡易課税50%になるかと思うのですがあっていますか?
単純に売り上げから経費を引いて、残った金額に消費税と考えていいのですか?
よろしくお願いいたします
2019年に自分名義で住宅ローンを組みました
令和6年から扶養になり、住宅ローン控除を使用していません
2025年3月に自宅サロンをオープンし、今回初めての確定申告なのですが住宅ローンの記入欄をどうしたらいいか教えてほしいです
(現在も扶養内)
【再投稿】e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書をマイナポータル連携せずに手入力した後の原本の郵送に関して
【誤字が見つかり再投稿となります】
e-Taxでの確定申告時における社会保険料控除証明書は基本的に提出不要と聞きましたが、つい先日国税庁の電話相談センターに問い合わせたところ、e-Taxで確定申告終了後、入力完了後に表示される送信票に○が付いている場合があり、その場合は後日税務署に社会保険料控除証明書の原本を郵送してもらう必要があると言われました。
果たして、一体どちらが正しいのでしょうか?やはり、マイナポータル連携しないと後日原本を郵送する必要が生じるのでしょうか?
自宅の一部を貸している場合のローン金利の経費計上の仕分け科目について
自宅一部を貸しており、自宅のローンが終わっていません
銀行から利息証明書を取り寄せたので、床面積按分でローン金利を経費計上しようと思います
この場合の仕分けは、(不)借入金利子/事業主借で良いのでしょうか
所得税の確定申告書の作成を市町村会場で行っても、消費税だけは税務署へと言われてしまします。長蛇の列の税務署会場へ行くなら、当税務署へどうぞ!
個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。帳簿の付け方を覚えるなら、本業を軌道に乗せましょう!
個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。帳簿の付け方を覚えるなら、本業を軌道に乗せましょう!
ふるさと納税を利用されている方は、大勢いらっしゃると思います。サラリーマンの場合、年間の寄附先が5市町村までであればワンストップ特例の適用を受けることが可能で、確定申告の手続き無しに制度を利用することができます。一方で、医療費控除など、他の内容で確定申告を行うと、ワンストップ特例の効果が切れてしまいます。 市町村から「税務署で手続きをしてください」と通知が来たら、当事務所にご相談ください。
税務署から税務調査の連絡があった場合、どうしたらよいかわからず、ただただ不安に感じてしまうことが多いと思います。私は経験を生かし税務調査への対応等、皆様のお力になればと思っています。 税務調査への対応は、対応の仕方や税法そのものに不慣れである場合、間違った対応をしてしまい、結果、納税者の皆様に不利な結果となってしまうことがあるわけです。税務調査への対応は、当事務所へお申し付けください。
飲食店は、日々の売上伝票の管理が大変かと思いますが、当事務所ではfreeeのアプリ連携機能を活用して、売上データの還元入力を行っており、全くの手間いらずです。
農業や漁業は、ある意味専門分野になりますが、長年税務署で個人担当として多くの農業所得者の方々の指導をさせていただきました。その経験が十分に生かせると思っています。
小規模事業所の方は、自己の業務管理で精一杯で、なかなか税務処理にまで割ける時間が少ないのが現状でしょうか。小規模事業者の税務処理はすべてお任せ下さい。確定申告時期も税務署の申告会場に行く手間と気力を軽減させていただきます。
フリーランスの方々は、自己の業務管理で精一杯で、なかなか税務処理にまで割ける時間が少ないのが現状でしょうか。小規模事業者の税務処理はすべてお任せ下さい。確定申告時期も税務署の申告会場に行く手間と気力を軽減させていただきます。