2026年08月19日に更新された情報です。
freee会計 エキスパート:個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。
税務職員として長年国税事務に従事していましたが、今までに培ってきた知識を地元の皆様に還元すべく、生まれ育った大洗町に税理士事務所を構えることに致しました。
個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。帳簿の付け方や税務処理に悩むなら、事業を軌道に乗せてください。税務処理のモヤモヤ引き受けます!
事務所は茨城県の東端にある大洗町にありますが、インターネット環境の普及でどちらにお住まいの方であっても必要なお手伝いは可能かと思っていますので、お気軽にご相談ください。
税理士業は、人と人とのお付き合いであると思っています。
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 130,000円〜 |
| ~3,000万円 | 260,000円〜 |
| ~5,000万円 | 要問合せ |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 260,000円〜 |
| ~3,000万円 | 要問合せ |
| ~5,000万円 | 要問合せ |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3553
茨城県
全国(国内のみ)遠隔対応可能
初年度のみ、所得が2000万円を超えた際の住宅ローン申請方法について
7月に住宅ローンを利用して新築住宅を購入し、入居しました。
住宅ローン控除の適用を受ける予定でしたが、2026年は会社業績による賞与および株式報酬の影響で、合計所得金額が2,000万円を超える見込みです。
一方で、2027年以降は合計所得金額が2,000万円以下になる可能性があります。
この場合、以下の点をご教示いただけますでしょうか。
1,2026年は所得要件を満たさないため住宅ローン控除を受けられないと思われますが、2027年以降に所得要件を満たした場合、住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか。
2,可能な場合、手続きは2027年初頭(2026年分確定申告時)に行うのでしょうか。
3,それとも、実際に所得が2,000万円以下となった年の翌年に初めて申請する形になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
最近ポケモンカードのBOX収集にはまりまして、数は多くないのですが今現在4つ持っています。いまのところ売る予定ないのですが、将来飽きてしまったときはまとめて売ろうと考えています。数十年後飽きて売却するときにまとめて売ってその利益が2~30万円を超えてしまった場合、税金かかって確定申告しないといけなくなりますか?
もし確定申告しないといけなくなりそうなら、貯めこまず年間10万円くらいの利益になるように将来売っていかないといけないのかなと考えてます。
趣味の売却に当てはまるとは思うのですが、よろしくお願いします。
大学生、11ヶ月ワーホリ&帰国後復学予定の場合の非居住者判定について
2026年10月から約11か月間、フィリピン・オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定です。海外滞在中、所得税法上の「非居住者」と判断される可能性についてご教示ください。
【状況】
・日本国籍、大学生
・2026年10月から約1年間休学予定
・2026年10月10日頃出国、2027年9月中頃帰国予定
・フィリピン約3か月語学留学、その後オーストラリア約8か月ワーキングホリデー(約11ヶ月の海外滞在)
・現在の日本の賃貸住宅は出国前に退去し、海外滞在中は日本に自宅を持たない
・海外では実際に生活し、オーストラリアで住居を確保して就労する
・帰国後は2027年10月から大学へ復学予定(現時点でほぼ確定)
・家族は日本に居住
私の場合、滞在期間は約11か月と1年未満ですが、日本の住居を退去し、大学を休学、日本で就労せず、海外で生活・就労する予定です。
また、1年未満の渡航のため海外転出届が受理されるかも不確定な状況です。
一方、11か月後には日本へ帰国し、大学へ復学する予定です。
この場合、
①出国時点から非居住者と判断されるでしょうか?
②「11か月後に帰国・復学する予定」という事実は、生活の本拠の判定に影響するでしょうか?
③実際に予定どおり生活した場合、オーストラリアで得た給与は日本の所得税の課税対象外となる可能性があるでしょうか?
④海外転出届の有無によって居住の判定が変わりますか?
オーストラリアでの収入に、日本での所得税が課税されることを避けたいです。
どうかお力添え頂けると幸いです。
信用金庫から融資を受ける際に支払った出資金の勘定科目は何を選択すればよいでしょうか?
学生アルバイトの扶養内の働き方と今後の身の振り方についての相談
ネットを軽く漁ってみたら私と同じ様な例が無く、無知で無力な私に少しでもお力添えをお願いしたいので質問させていただきます。
現在の私は一年浪人した23歳大学四年生です。
アルバイト先で働くのが楽しく、進路も決まり、来年の社会人生活に向けて合計した年間の扶養(123万円?)を超えない様にとだけぼんやり考えてアルバイトをしておりました。
今月いただくお給料で目標の120万円(超えない様に120万円前後が目標でした。)を達成しましてギリギリ扶養内で収めたと考えおり、年末までの3ヶ月は休職という形でお休みをいただきました。
しかしながら私の知識不足、そしてリサーチ不足と言いますか大変お恥ずかしいのですが年収÷12ヶ月(私の認識では123万円を割った102,500円)を3ヶ月以上超えてしまうのも条件に当たると知り、これまでの収入の9ヶ月中8ヶ月連続して12万円を超えてしまっている事にかなりの後悔をしております。
一年で考えると扶養は超えないという認識ですが、上記を踏まえてこれから年末調整までの3ヶ月休職したとしても扶養を外れて控除が受けられなくなるのでしょうか。
そもそも私は昨年度から?(無知ですみません)の学生控除の年齢にも現在23歳の代なので重ならないのも知りまして全て知るのが後手後手になり自分の無知を大変情け無く思っております。(これは大学院一年生と同じカウントって事ですよね??私は浪人しているので無理やり納得してますが世の大学院生は世知辛いですね→これも違ったらすみません)
どうかそんな私に知識を授けていただく、ここに質問をさせていただきました。
最終的に知りたいのは
①上記の状況であっても扶養を外れてしまうのかどうか
②外れた場合どの名称の控除が受けられなくなり、どのくらいの金額をお支払いしなければいけないのか
③外れるのであれば復職して扶養を超えたまま2ヶ月働いた方がいいのか
この3点をお聞きしたいです。
本当に困っております。
よろしくお願い申し上げます。
所得税の確定申告書の作成を市町村会場で行っても、消費税だけは税務署へと言われてしまします。長蛇の列の税務署会場へ行くなら、当税務署へどうぞ!
個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。帳簿の付け方を覚えるなら、本業を軌道に乗せましょう!
個人事業主やフリーランスの方々は、仕事に取られる時間が多く、なかなか記帳や税金の処理をすることが出来ないと思います。当事務所では、そんな小規模事業者の方を応援し、日々の税務処理のお手伝いを行います。帳簿の付け方を覚えるなら、本業を軌道に乗せましょう!
ふるさと納税を利用されている方は、大勢いらっしゃると思います。サラリーマンの場合、年間の寄附先が5市町村までであればワンストップ特例の適用を受けることが可能で、確定申告の手続き無しに制度を利用することができます。一方で、医療費控除など、他の内容で確定申告を行うと、ワンストップ特例の効果が切れてしまいます。 市町村から「税務署で手続きをしてください」と通知が来たら、当事務所にご相談ください。
税務署から税務調査の連絡があった場合、どうしたらよいかわからず、ただただ不安に感じてしまうことが多いと思います。私は経験を生かし税務調査への対応等、皆様のお力になればと思っています。 税務調査への対応は、対応の仕方や税法そのものに不慣れである場合、間違った対応をしてしまい、結果、納税者の皆様に不利な結果となってしまうことがあるわけです。税務調査への対応は、当事務所へお申し付けください。
飲食店は、日々の売上伝票の管理が大変かと思いますが、当事務所ではfreeeのアプリ連携機能を活用して、売上データの還元入力を行っており、全くの手間いらずです。
農業や漁業は、ある意味専門分野になりますが、長年税務署で個人担当として多くの農業所得者の方々の指導をさせていただきました。その経験が十分に生かせると思っています。
小規模事業所の方は、自己の業務管理で精一杯で、なかなか税務処理にまで割ける時間が少ないのが現状でしょうか。小規模事業者の税務処理はすべてお任せ下さい。確定申告時期も税務署の申告会場に行く手間と気力を軽減させていただきます。
フリーランスの方々は、自己の業務管理で精一杯で、なかなか税務処理にまで割ける時間が少ないのが現状でしょうか。小規模事業者の税務処理はすべてお任せ下さい。確定申告時期も税務署の申告会場に行く手間と気力を軽減させていただきます。