2割特例からの簡易課税の選択時期について
よろしくお願いします
法人で
1期目 2024年6月1日~2025年5月31日 売上3,000万円
2期目 2025年6月1日~2026年5月31日 売上3,000万円
という状況で、1期目からインボイスには登録済みで
2期目までは消費税は2割特例を使用していました
3期目からは2割特例が使えなくなるわけですが、この際簡易課税を選択したいです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
こちらを見ると、その場合特例で3期目の申告期限までに提出すれば良いようなのですが
それで大丈夫でしょうか
結論から申し上げますと、ご認識のとおり、一定の場合には簡易課税制度の届出について特例が設けられており、3期目の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税を適用できる取扱いが用意されています。
これは、2割特例を適用していた事業者が、その適用が受けられなくなる課税期間について、通常であれば適用しようとする課税期間の前の期末までに届出が必要なところ、その課税期間中(申告期限まで)の提出で認める趣旨のものです。
ただし、この特例が使えるのは2割特例を適用していた課税期間の翌課税期間であることなど、いくつかの要件があります。前提となる事実関係によって適用の可否や有利不利が変わり得ますので、届出のタイミングや簡易課税の事業区分の判定も含め、事前にご確認されることをおすすめします。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断については顧問の税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/07/23
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る「その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合においては、その翌課税期間中」とありますが、翌課税期間の終了が令和9年6月ですので、申告期限までで大丈夫です。
- 回答日:2026/07/23
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