1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 減価償却の車両の入れ替えについて

減価償却の車両の入れ替えについて

減価償却が終了した車両を買い替える場合の処理方法を教えてください。
売却と廃棄の場合でお願いします。

減価償却が終わった車両でも、帳簿には備忘価額として1円が残っているのが一般的です。買い替え時の処理は、売却か廃棄かで次のように分かれます。

まず売却の場合ですが、下取りに出したり第三者へ売ったりした金額と、帳簿に残っている1円との差額が損益になります。売却額が1円を上回れば固定資産売却益、下回れば固定資産売却損として処理します。個人事業の場合は、この売却損益を事業の経費・収入とは別に譲渡所得として扱う点にご注意ください。

次に廃棄(除却)の場合は、帳簿に残る1円を固定資産除却損として費用に計上します。廃車費用がかかったときは、その支払いも合わせて費用にできます。

なお下取りを伴う買い替えでは、旧車両の売却と新車両の取得を分けて記帳するのが基本です。消費税の課税事業者であれば、売却額には消費税がかかる点も確認が必要です。

具体的な仕訳や金額の扱いについては、税理士にご相談いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:4

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

回答者についてくわしく知る

減価償却済みで帳簿価額が1円の車両は、売却時には「現預金/車両運搬具1円・固定資産売却益(売却額-1円)」、廃棄時には「固定資産除却損1円/車両運搬具1円」(廃車費用は別途費用計上)とし、新しい車両は購入代金と付随費用を取得価額として車両運搬具に計上し、改めて減価償却します。

  • 回答日:2026/07/27
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

回答者についてくわしく知る

減価償却済み(帳簿価額1円)の車両を買い替える場合、
売却時
現預金/車両運搬具1円
固定資産売却益(売却額-1円)
売却価格が1円未満となることは通常ないため、ほぼ全額が売却益です。
廃棄時
固定資産除却損1円/車両運搬具1円
廃車費用や解体費用があれば「固定資産除却損」等に含めて処理します。
新たに購入した車両は、取得価額で固定資産として計上し、耐用年数に従って減価償却します。

  • 回答日:2026/07/25
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

こんにちは、税理士の川島です。
>減価償却が終了した車両を買い替える場合の処理方法を教えてください。
売却と廃棄の場合でお願いします。
→1.売却の場合(利益が出た場合)
 現金預金 / 車両運搬具
      / 固定資産売却益
 2.廃棄の場合
 固定資産除却損 / 車両運搬具

となります。その後に、購入の仕訳をされて下さい。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら