事業を譲る場合の仕訳
よろしくお願いします法人です
ある飲食店を賃貸で経営しているのですが、そこを別の法人に譲ります
その際材料などをその法人に売るのですが
その場合の仕訳はどうなるでしょうか?
売上だと変な気もしますし、雑収入でしょうか?
結論から申しますと、事業に使っていた材料(在庫)を他社へ売却した場合の会計処理は、状況によって扱いが分かれますので、いくつかの考え方をご案内します。
まず、その材料が通常は販売用として計上していた棚卸資産にあたるのであれば、通常の売上として処理する考え方が自然です。一方で、事業譲渡に伴って本来の営業活動とは切り離して一括で処分するような性質が強い場合には、本業の売上とは区別して雑収入などで計上する考え方もあり得ます。いずれの場合も、受け取る対価に対する消費税の課税関係が生じる点にはご留意ください。
また、店舗そのものを別法人へ譲る取引全体(設備や権利、のれん等を含むか)によっては、事業譲渡としてまとめて考える必要が出てくることもあります。材料単体か、事業全体の譲渡の一部かで整理が変わってきます。
取引の内容や契約の形によって適切な処理が異なりますので、具体的な仕訳については税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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