国際税務・海外税務の質問一覧

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319件中1-20件を表示

  • 大学生、11ヶ月ワーホリ&帰国後復学予定の場合の非居住者判定について

    2026年10月から約11か月間、フィリピン・オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定です。海外滞在中、所得税法上の「非居住者」と判断される可能性についてご教示ください。 【状況】 ・日本国籍、大学生 ・2026年10月から約1年間休学予定 ・2026年10月10日頃出国、2027年9月中頃帰国予定 ・フィリピン約3か月語学留学、その後オーストラリア約8か月ワーキングホリデー(約11ヶ月の海外滞在) ・現在の日本の賃貸住宅は出国前に退去し、海外滞在中は日本に自宅を持たない ・海外では実際に生活し、オーストラリアで住居を確保して就労する ・帰国後は2027年10月から大学へ復学予定(現時点でほぼ確定) ・家族は日本に居住 私の場合、滞在期間は約11か月と1年未満ですが、日本の住居を退去し、大学を休学、日本で就労せず、海外で生活・就労する予定です。 また、1年未満の渡航のため海外転出届が受理されるかも不確定な状況です。 一方、11か月後には日本へ帰国し、大学へ復学する予定です。 この場合、 ①出国時点から非居住者と判断されるでしょうか? ②「11か月後に帰国・復学する予定」という事実は、生活の本拠の判定に影響するでしょうか? ③実際に予定どおり生活した場合、オーストラリアで得た給与は日本の所得税の課税対象外となる可能性があるでしょうか? ④海外転出届の有無によって居住の判定が変わりますか? オーストラリアでの収入に、日本での所得税が課税されることを避けたいです。 どうかお力添え頂けると幸いです。

    • 帰国後の税金

      アメリカから帰国後にアメリカの株の解約や銀行口座からの引き出しに、日本でかなりの税金がかかると聞いたのですが、本当でしょうか?

      • 非居住者のオンラインビジネスにおいてPEと判断される基準について

        はじめまして。 フリーランスの非居住者で、日本向けのオンラインショップの開設を検討しています。 最近は非居住の日本向けのショップ開設が難しくなり、親族の住所を借りてショップ開設の手続きを取ろうかと考えています。 住所を借りる親族がビジネスに完全にノータッチな場合でも、PEと判断される可能性はありますでしょうか。

        • 日本国外に居住しながら日本の企業でフリーランスとして働く場合の税務上の問題

          私は日本在住の英国籍で、日本の企業にフリーランスとして勤務しております。 もし私がフィリピンに移住し(1年以上滞在する場合)、引き続きこの企業にフリーランスとして業務を提供し続ける場合、その所得に対して日本の税金を納める義務が生じますでしょうか? もし納税義務がない場合、私がもはや日本の居住者ではないことを証明する書類を提出する必要がありますか?

          • 海外在住の代表社員本人への開発業務委託費の取扱い

            現在ドイツ(ベルリン)在住で、現地でフリーランスのソフトウェアエンジニアとして活動しています。 日本には合同会社があり、私が100%出資する唯一の代表社員・業務執行社員です。従業員はいません。 現在、私は日本企業A社と個人で直接業務委託契約を結んでいます。これとは別に、合同会社が日本企業B社からソフトウェア開発案件を受注しており、その一部の開発作業を、ドイツの私の個人事業へ業務委託することを検討しています。A社とB社は別会社です。 委託予定の業務は、Backend API実装、Goでの開発、テスト、コードレビュー等で、代表社員として行う経営・契約・会社管理業務とは区別する予定です。契約書、成果物、請求書、振込記録も残します。報酬額も第三者へ委託する場合と大きく乖離しない水準を想定しています。 確認したい点は以下です。 1. 合同会社から代表社員本人の海外個人事業へ支払う開発報酬を、外注費・業務委託費として損金算入できますか。 2. 役員給与・役員賞与と認定される可能性はありますか。外注費として認められるための条件は何でしょうか。 3. 開発作業を全てドイツで行う場合、日本で源泉徴収は必要ですか。 4. 日本法人側の消費税の取扱いはどうなりますか。

            • 帰国後の送金に関する課税についての質問

              私(日本人)は外国人の夫(どちらも65歳以上)とオーストラリアに居住中ですが日本に帰国し、不動産購入を考えています。 資産は、オーストラリアのスーパーアニュエーション(Super)のみです。 日本移住(居住者化)の前に、豪州の銀行口座へスーパーアニュエーション(Lump sum)を引き出し、移住後に日本の口座へ送金する場合、日本での課税(確定申告)は対象外になる認識で合っているでしょうか。(口座は豪州も日本も同じ名義です) 仮にSuperを全額引き出さず一部(例: 2,000万円程度)を豪州で運用し続けた場合、日本移住後は、ファンド内で発生する運用益や分配金に対して、日本で毎年の確定申告が必要になりますでしょうか。 また、引き出して日本に送金した場合、豪州在住の子供に送金した場合は、課税の対象になりますか。必要書類もご教示願います。 豪州口座から日本の口座へまとまった金額を送金する際、日本の税務署や銀行への証明書類(資金の原資証明等)として、事前に準備しておくべき書類があれば教えてください。

              • 海外所得の日本での課税有無について

                1月6日に出国し、オーストラリアで給与を得ている 日本の住民票住所はそのまま 海外所得の日本での課税有無が不安

                • 米国に居住し46年になりますが日本でリタイアします。米国で築いた資産を日本へ移動する際、為替益に課税されるのですか

                  米国の資産はすべて現金化して資金移動するつもりです。全資産の9割は米国で築いた資産で、所得及び資産運用の収益ですが、額は頻繁に増減しているし、どのレートの時に得たお金なのか特定できないので基準となる額がなく計算自体が不可能に近いです。何せ、米国で納税済みです。残りの1割ほどは2020年に相続で得て日本から送金して貰いました(その時の記録は残してあります)。日本に賃貸物件を所有しているため毎年家賃収入を日本で確定申告しており、もちろん米国でも申告し日本で払った税金を控除してます。資金移動で納税義務が発生するとしたら、雑所得として確定申告に含むと理解していますが、何もしないでいたら「お尋ね」を待つことになるので、もし納税義務があった場合は延滞税も加算されてしまうかもと心配です。日本非居住者であるうちに米国で円転し、円で日本に送金すれば納税義務は無くなりますか?(円で送金できる金融機関が米国にあるかどうか解りません。)もしくは円転せずドルのまま日本のドル建て口座に送金した場合は?自分も含め米国で長く生活し永住帰国する場合は莫大な税額となる方もいると思います。日本の税務署はどのように計算したり、対処するのでしょうか。下手に日本の税務署に質問してレッドフラッグを立てられたくもありません。管轄の税務署や時期により違うかもしれませんが、どんな情報でも貴重ですので、よろしくお願いします。

                  • 非永住者、カナダ企業からの企業年金の受け取りは「国外源泉所得」か

                    夫婦でカナダから日本に帰国しました。カナダ国籍の主人のステータスは現在「非永住者」です。 1)主人がカナダで勤めて、退職した会社から毎月年金を受けとっているのですが、これは「国外源泉所得」に当たりますか? 2)その場合、非永住者の間は、カナダから日本へ送金した額に課税されるという理解で良いですか? 3)また、年金からの送金とは別に、もともとカナダの口座で貯蓄していた資金を送金した場合、それは「資金の移動なので課税されない」という理解で良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

                    • 外貨振替の登録方法について

                      外貨振替の登録方法について教えてください。 現在、売上は外貨で受け取っていますが、外貨口座はfreeeと連携しておらず、日本円口座のみ連携している状態です。 そのため、日々の売上については日本円換算して手入力しています。 また、外貨残高が一定額になったタイミングで、日本円口座へまとめて振替を行い、その際に為替差益を計上しています。 ただし、送料や各種手数料が外貨口座から引き落とされるため、売上金の一部は外貨口座に残しています。 この場合、 ・外貨口座に残している売上金の処理方法 ・決算時の外貨残高の扱い について、freeeでの適切な登録方法をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                    • 海外UKから永住帰国

                      UKより日本へ永住帰国するにあたり、ISAについての質問です。今持っているISA内の株は帰国する前に売却しアカウントを閉じた方が将来利益が出た時の所得税発生の心配がないのでおすすめか? それとも保持しておいても良いのか?そしてその場合の所得税はどのように計算するのか? ISAアカウントについて教えてください。保持する場合のメリットデメリット? 税金が発生するのはいつか?そしてその計算方法を教えてください。

                      • 外貨振替の登録方法について

                        お世話になっております。 外貨振替の登録方法について教えてください。 現在、売上は外貨で受け取っていますが、外貨口座はfreeeと連携しておらず、日本円口座のみ連携している状態です。 そのため、日々の売上については日本円換算して手入力しています。 また、外貨残高が一定額になったタイミングで、日本円口座へまとめて振替を行い、その際に為替差益を計上しています。 ただし、送料や各種手数料が外貨口座から引き落とされるため、売上金の一部は外貨口座に残しています。 この場合、 ・外貨口座に残している売上金の処理方法 ・決算時の外貨残高の扱い について、freeeでの適切な登録方法をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                        • 税区分

                          中国と業務委託契約をしています。 業務委託費を請求する際に、請求書作成時に 日本の場合は課売上五10%なのですが、 中国なので消費税や源泉徴収税はどのような処理が正しいですか? よろしくお願いいたします。

                          • 【国際税務】ワーホリ滞在中のリモートワーク収入と租税条約について

                            はじめまして。日本在住のフリーランスです。 今後ワーキングホリデーで海外に滞在する(住民票は残す)際、いくつか税務処理でわからないことがあるため、質問させていただきます。 【私の前提条件】 ・ 滞在期間: 1年未満(9ヶ月程度を予定) ・居住形態:日本に住民票を残したまま、ワーキングホリデービザでオーストリアに滞在 ・就業形態: 日本の個人事業主。オンラインのリモートワーク ・現地での活動: オーストリア現地での就労は一切なし、現地クライアントもなし ・主な取引先: アメリカの企業 ・米国税務: アメリカのクライアントには、日本居住者として「W-8BEN」を提出済み。報酬は全て日本の銀行口座で受け取ります 【具体的な質問内容】 1 オーストリアでの納税義務の有無について オーストリア現地での労働やクライアントが一切なく、日本に住民票を残している場合でも、オーストリア国内の特定の住居に長期間滞在することで、オーストリア側での納税義務(全世界所得への課税)が発生する可能性はありますでしょうか。それとも、日・オ租税条約に基づき「非居住者」として免責され、オーストリア側では税務手続きが一切不要となるでしょうか。 2 納税義務が発生する場合の社会保険と所得税の処理について 万が一、オーストリアでの納税義務が発生すると判定された場合、「日・オーストリア社会保障協定」に基づき、日本側で「適用証明書」を発行・提出すれば、オーストリアの社会保険(SVS)は完全に免除されるという認識で合っているでしょうか。その場合、所得税のみをオーストリアで支払い、日本での確定申告時に「外国税額控除」を利用して二重課税を解消する、という実務手順で問題ないでしょうか。 3 発生・非発生それぞれの場合の現地での必要手続きについて オーストリアにおいて、納税義務が「発生する場合」と「発生しない場合(免責される場合)」のそれぞれにおいて、私が現地(税務署や社会保険局SVS)に対して行うべき具体的な手続きやアクション(あるいは受け身でいるべきか)を教えていただきたいです。 4 米国クライアントへのW-8BENの有効性について アメリカのクライアントに「日本居住」として提出しているW-8BENについて、オーストリア滞在中もそのままの状態で税法上・法的に問題がないか、ご見解を伺いたいです。

                            • 住民票を抜いた非居住者が日本企業から報酬を受けた場合の源泉徴収

                              現在、海外転出済み(住民票なし)の非居住者としてフィリピンに住んでいます。 日本企業と業務委託契約を結び、オンラインで在宅業務を行っています。 報酬について、日本法人側で88,000円以上は源泉徴収の義務があります。 調べたところ、日本法人が支払う場合は非居住者でも源泉徴収義務があることは理解しました。 一方で、非居住者は原則として日本で通常の確定申告ができないと思います。 この場合、 ・業務内容が海外で完結している場合でも国内源泉所得扱いになるのか ・実際に還付されるケースはあるのか を知りたいです。 正直代理人を立てたりするのは かなり手間なので、そもそも源泉徴収をされたくないというのが本音です。

                              • ドイツ在住時に納めた年金保険料の還付について

                                ドイツに在住し現地雇用されていた時期に、給与から年金保険料を天引きされて納めていました。日本に帰国後、このドイツに納めた年金保険料の還付を申請し、日本の銀行口座で還付金を受け取りました。この還付金が雑所得と解釈されて課税される可能性はありますか?

                                • 海外で共同名義の自宅売却、共同口座からの送金について。

                                  現在海外で個人経営者として仕事をしています。 自宅を売却し日本へ送金を考えていますが、住居、銀行名義が家内との共同名義となっております。贈与税を防ぐ為には、原資が夫の場合は、夫の口座へ全額送金するのが正しいでしょうか。

                                  • 日本帰国時の日本での所得税等発生時期について。

                                    現在シンガポールで個人経営の会社をしております。 2027年4月までに自宅売却、2027年6月会社を閉める。2027年7月に日本へ本帰国の予定で考えていますが、この場合日本で課税されるのは2027年7月以降であり、2027年7月から12月の全所得について、翌年2028年確定申告し、所得税、住民税の支払いが発生になるとの認識であっているでしょうか。

                                    • 【海外】親からの住宅資金援助(5000万円超)送金と贈与税について

                                      1.海外の両親から5,000万円を超える住宅資金の援助を受ける場合、日本で利用できる節税特例(住宅取得等資金の非課税など)の条件を教えてください。 2.5,000万円を超える大口の海外送金を日本で受け取る際、税務署からの調査に対してどのような準備(資金源の証明など)をしておくべきでしょうか。 3.日本在住4年目の「非永住者」ですが、海外で受け取った贈与を日本に持ち込む際、課税対象から外れる可能性はありますか? 現在、日本で就労して4年目になる外国籍の会社員です(現在は大手企業に勤務しております)。 近いうちに日本で住宅を購入するため、海外から5,000万円を超える資金を日本へ送金することを検討しています。 資金の状況: 送金予定額: 5,000万円以上 資金の性質: 海外の両親からの住宅購入のための援助、および自身の貯蓄が含まれます。 居住状況: 日本在住4年目(非永住者ステータス)。 目的: 日本国内での不動産購入。 背景と不安点: 送金総額が5,000万円を超えるため、日本の税法上で多額の「贈与税」が発生することを懸念しています。特に、親からの援助分について合法的かつ最適に処理する方法(特例の適用や、親族間借入への振り替えなど)があれば、専門的な見地からアドバイスをいただけますでしょうか。 大手企業に勤務しており、今後も日本で安定して生活していく予定ですので、税務面でリスクのない形で進めたいと考えています。 何卒よろしくお願いいたします。

                                      • 米国永住権所持者が日本でメルカリを利用した際の納税義務

                                        米国永住権を持ちながら日本に在住しているものです。 最近、不要な服を売る目的でメルカリを使い始め、本人確認もしました。その本人確認の際に納税義務が日本だけでなくアメリカにもあることを申告しています。 会社員なので毎年会社から貰った給与をアメリカの確定申告で報告しているのですが、これによって今後はメルカリも含めないといけないのでしょうか? 日本の場合は不用品の売却は基本的に非課税とされ利益が20万円を超えても申告不要と見ましたが、アメリカはどうなのでしょうか。売るものはいずれも不用品で、当時買った定価よりも安く売っているので利益は一切ない前提です。

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