2026年05月27日に更新された情報です。
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■ メンバー紹介
中山 晃一(代表 公認会計士・税理士)
京都大学卒業後、PwCあらた監査法人や日本テレビにて経理DX・新規事業立ち上げを経験。スモールビジネスの支援に特化した当事務所を設立。
松永 詩優子(公認会計士・税理士)
九州大学卒業後、EY新日本監査法人にて監査・コンサル業務を担当。現在は会計士・税理士として活動しながら、自らもスモールビジネスを運営中。
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 96,000円〜 |
| ~3,000万円 | 192,000円〜 |
| ~5,000万円 | 240,000円〜 |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 120,000円〜 |
| ~3,000万円 | 240,000円〜 |
| ~5,000万円 | 300,000円〜 |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
〒135-0021 東京都江東区2丁目14−2 WORK LABEL 清澄白河
訪問対応不可
メール、チャット(Chatwork・Slack・LINEなど)を活用し、全国どこからでも記帳代行サービスをご利用いただけます。全てのやり取りはオンラインで完結。
全国(国内のみ)遠隔対応可能
小売業を営んでおります。
個人事業として営業していましたが、昨年法人化しました。その際、個人事業で保有していた在庫を法人へ売却しております。
ただし、売却価格については利益を上乗せせず、個人事業で仕入れた際の原価と同額で法人へ売却しました。
この場合、個人から法人への在庫売却について、原価に数%程度の利益を上乗せして販売しなければ、税務調査で問題視される可能性はありますでしょうか。
また、仮に税務調査で指摘を受ける場合、どのような内容の指摘が想定され、どのような対応が必要になるのでしょうか。
この取引は昨年行ったものですが、今から何か修正や対応をしておくべきことがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
役員報酬の社会保険料控除ミスにともなう差額精算と定期同額給与への影響について
お世話になります。
一人社長の法人を経営しております、今月の役員報酬の支給において実務上のミスが発生したため、税務上の取り扱いについてお手数ですが、ご相談させてください。
【発生した事象】
今月分の役員報酬において、社会保険料の控除額の計算を誤ってしまいました。
結果として、本来の金額よりも手取り額(実際の銀行振込額)が200円多くなってしまいました。
なお、総支給額(額面)自体は、当初設定した定期同額の金額から一切変更しておりません。
また、弊社には現在、「役員借入金」の残高がございます。
【今後の対応案(検討している処理)】
給与明細データおよび会計ソフトの給与仕訳は、本来の「正しい社会保険料」および「正しい手取り額」に修正します。その上で、多く振り込んでしまった200円の差額(過払分)について、以下のいずれかで処理しようと考えております。
案①:役員借入金との相殺
多く振り込んだ200円を「役員借入金の一部の返済」として処理し、役員借入金の残高を200円減らす。
案②:翌月の振込額での調整(希望)
給与の過払分として翌月に繰り越し、翌月の役員報酬の実際の振込額から200円を差し引いて支給する。
【ご相談・確認したい点】
額面(総支給額)が変わっていなければ、手取り振込額に200円のズレが生じても、「定期同額給与」の損金不算入リスクなどの問題はないという認識でよろしいでしょうか。
既存の役員借入金はあるものの、実務の手間などを考慮し、できれば「案②(翌月の振込額から200円をマイナスして調整する)」での処理を希望しております。 この方法で進めても税務上・会計上、特に問題はございませんでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
教育事業を始めようと考えています。
教育コンテンツを作成する際に発生する動画の編集費用や制作費用について、税務上どのように処理すべきか確認したいです。
教育動画の編集費用や制作費用は、一括で経費計上できない可能性があると思っているのですが、減価償却が必要な場合、どのくらいの期間で償却することになるのでしょうか。
また、教育事業の集客用としてYouTube動画を撮影する予定です。撮影後に発生する編集費用についても経費として計上したいのですが、この場合も減価償却の対象になりますでしょうか。
あわせて、具体的にどのような仕訳になるのか、また使用する勘定科目についても教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
一人法人を経営しており、個人事業も並行して行っています。今後、教育事業を始めようと考えています。
教育コンテンツを作成する際に使用する教育動画や、集客用動画の制作費については、すべて法人名義で経費計上する予定です。
そのうえで、教育コンテンツを販売した際の売上について、法人で受け取る収入と、個人事業として受け取る収入の2つに分けることは可能でしょうか。
個人事業として収入計上した方が税負担を抑えられる可能性があると考えていますが、どのような形にすれば、個人事業として受け取っても税務上問題がない形にできるでしょうか。
法人で制作費を負担している場合、売上を個人事業で受け取ることについて、税務上どのような点に注意すべきかも教えてください。