1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人事業主の飲食や茶菓子代について

個人事業主の飲食や茶菓子代について

個人事業主です。
従業員はいないのですが、友人などに仕事を手伝ってもらった場合
作業中の飲食代や茶菓子代は経費になりますか?

他に、後日仕事を手伝ってもらったお礼などで手土産や外食に行った場合は経費になりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

結論から申し上げますと、事業に関連して友人に仕事を手伝ってもらった際の飲食代や茶菓子代は、内容や金額が常識的な範囲であれば経費として認められる可能性があります。

まず作業中に出した飲み物やお茶菓子は、業務を進めるうえで生じた費用として、会議費や雑費などで処理できる場合が多いと考えられます。

後日のお礼としての手土産や外食についても、手伝ってもらったことに対する謝礼という事業上の性質があれば、交際費などとして経費に含められる余地があります。ただし、単なる個人的な付き合いや親睦が主目的と判断される場合は、経費として認められないこともありますので、その線引きが論点になります。

いずれの場合も、日付・相手・目的・金額が分かるよう領収書やメモを残しておくことが大切です。

実際の判断は個々の事情によって変わりますので、具体的な処理については税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:3

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

回答者についてくわしく知る

事業との関連性があれば経費計上できます。作業を手伝ってもらった際の飲食代やお茶・茶菓子代は、打合せや作業中の必要な支出であれば「会議費」として処理するのが一般的です。また、後日のお礼として渡す手土産や食事代も、業務協力への謝礼として社会通念上相当な範囲であれば「接待交際費」として経費になる場合があります。ただし、私的な交際や過度に高額な支出は経費にならないため、業務との関連性が分かるよう記録や領収書を保管しておくことが重要です。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

業務に係る内容であれば計上可能かと考えます。
レシートにお名前や理由などのメモ書きをすることにより、プライベートとの線引きができますので、ご参考になさってください。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

どちらも業務との直接的な関連性・必要性を説明できれば経費に計上可能です。税務調査でプライベートな支出と疑われないよう、領収書の裏などに「日時・相手のお名前・手伝ってもらった具体的な業務内容」をメモしておくと良いかと思います。また、金額が常識的な範囲内(社会通念上妥当な額)であることも大切になるかと思います。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
友人に対する作業中の飲食代や茶菓子代・後日仕事を手伝ってもらったお礼などで手土産や外食に行った場合は経費についてですが、事業に直接関係のある事あれば経費となります(交際費)。

  • 回答日:2026/07/24
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら