所得税額控除の個別法の所有期間について増えたり減ったりした際の考え方
所得税額控除の個別法(原則法)について
例えば1/1~6/30が計算期間だとします。
1月1日0時時点(12月31日24時時点)で保有数が1000だとします。
6月30日24時時点で保有数が1000だとします。
ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。
そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。
この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか?
また、再び保有数が1000になる購入について2月15日ではなく3月15日だった場合は2月1日0時~2月28日24時が常に保有数0になりますが、この場合は扱いが更に変わってくるでしょうか?
また、違う例として
月末だけを見た場合
1月31日24時 保有数1000
2月28日24時 保有数1000
3月31日24時 保有数1000
4月30日24時 保有数1000
1月31日24時 保有数1000
6月30日24時 保有数1000
ではあるものの
1月15日1000株売却
1月16日1000株購入
のように月中に保有数が増減している場合も所有期間は6分の6とはならずフル控除出来なかったりするのでしょうか?
実際は1000→300→600→400→500→1500のように様々な保有数に変動する訳ですが、どのように保有期間を求めるのでしょうか?
配当対象の数量、各日付の保有数(残高)の最小値などを組み合わせるのでしょうか?
法人が受け取る配当等に係る所得税額控除について、いわゆる個別法(原則法)の考え方をご質問と理解しました。方向性としては、期中に保有数がゼロになったり増減したりする場合、その全期間を通じて保有していたとはいえないため、月数の按分でフル控除にならない場合があります。
個別法では、その元本を保有していた期間に対応する部分だけが控除の対象になります。具体的には、計算期間の月数を分母とし、実際に保有していた月数(1か月未満は切上げなど一定のルールで数えます)を分子として按分するのが基本的な考え方です。したがって、途中で保有がゼロになった月がある場合は、その月が分子から外れて按分が生じ得ます。
もっとも、日々の残高が細かく増減するケースでは、銘柄ごと・取得ロットごとに保有期間を捉える必要があり、計算はかなり複雑になります。代わりに簡便法を選べる場合もあります。
実際の数値での判定は前提により結論が変わりますので、個別に税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをご推奨いたします。
- 回答日:2026/07/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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