宝くじで高額な当選金を得たらそれだけで税務調査の対象になるのか
宝くじの当選金が何億でも非課税だと聞いています。
ただ宝くじに当たったことにより、税務調査の対象になったり今後一生税務署に目を付けられたりするのかふと気になりました。
会社員で副業も投資も一切していない、税務調査や税務署と縁のなかった人でも宝くじに当たったというだけで、税務調査されたり税務署に一生目を付けられるようになるのでしょうか?
私は残念ながら宝くじに当たったことはありませんが、
もし仮に当たった後に税務調査されたり一生目を付けられたりするのは、ストレスや不安で精神に支障をきたしそうだと思ってしまいます…
実際の所どうなのでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
結論から申し上げますと、宝くじに当選したこと自体が原因で税務調査の対象になったり、一生税務署に目を付けられたりするというものではありません。
ご存じのとおり、日本の宝くじの当選金は購入時点で税金分が含まれる仕組みになっているため、受け取った当選金そのものに所得税などはかからず、申告も不要とされています。ですので、当たったこと自体を理由に会社員の方が調査されるという性質のものではないとお考えいただいて差し支えないかと思います。
ただ、当選金を家族や他人に分けた場合には贈与税の問題が生じたり、当選金を元手に不動産や株式などで新たに収入が発生した場合には、その部分について申告が必要になることはあります。念のため、金融機関で受け取り時に発行される証明書などを保管しておくと安心です。
具体的なご事情に応じた取扱いについてご不安がございましたら、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/23
- この回答が役にたった:13
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る宝くじに当たっただけで税務調査に入られたり、一生マークされたりすることはないかと思います。当選金は法律で完全非課税と定められており、そもそも確定申告の必要がないためです。副業や投資もない会社員の方であれば、税務署から疑われる要素はないかと思います。
- 回答日:2026/07/23
- この回答が役にたった:5
税務調査は収入が調査の対象ですから、宝くじの収入自体は非課税ですので、それ自体で問題になることはないと思います。宝くじに当たること自体が難しいですが、もし当たったとして、その収入を基に非合法的なことでもしない限り問題ないと思います。
- 回答日:2026/07/24
- この回答が役にたった:2
宝くじに当選した場合、当選金そのものは非課税のため税務署からの調査対象にはならないと思います。
ただし、その後の使い道によっては申告が発生したり、税務署から問い合わせを受ける可能性も考えられます。
金融機関で「当選証明書」を発行・保管するのが良いようです。
※「当選証明書」・・・宝くじで得たお金の出所を証明する公式な書類
- 回答日:2026/07/23
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。当たったことがなくても、万が一のことを考えると気になりますよね。安心していただける内容だと思います。
① 当せん金そのものは非課税です
宝くじの当せん金については、「所得税を課さない」と法律で定められています(当せん金付証票法13条)。所得税がかからないため、当せん金のために確定申告をする必要もありません。
② 当たっただけで税務調査の対象になるか
税務調査は、申告の内容や取引の状況などをもとに、必要に応じて行われるものです。当せん金は非課税ですので、「当たったこと」だけを理由に調査を受けたり、ずっと目を付けられたりするという取扱いを定めた規定は、見当たりません。副業や投資がなく、給与を年末調整で精算している会社員の方であれば、通常は申告の面で心配が大きくなる要素は少ないと考えられます。ただし、調査の対象になるかどうかは個別の事情によって決まりますので、断定はできません。
③ 気をつけたいのは、当せん金の使い道です
当せん金そのものは非課税でも、そのあとのお金の動きで、税金が関係することがあります。
・ご家族などに多額のお金を渡すと、贈与税の対象になる場合があります(タックスアンサーNo.4402)。
・当せん金を元手に株式や不動産などで運用して利益が出れば、その利益は課税の対象になることがあります。
・不動産の購入や多額の入出金では、お金の出どころを聞かれることがあります。
万が一に備えて、当せん金の受取りが分かる書類(当せん証明書など)は、大切に保管しておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/23
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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