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扶養控除申告書提出に関するご確認(国外居住親族の扶養判定)

    当社の海外子会社(中国)に約10年間勤務していた社員が、本年9月より日本の親会社へ転籍し、日本の居住者となる予定です。

    帰国後、扶養控除申告書を提出してもらうにあたり、当該社員には21歳の子がおりますが、現在、海外の大学寮に居住しており、日本へは来日しない見込みです。

    19歳以上23歳未満の場合、「特定扶養親族」または「特定親族特別控除」の対象となり得ると理解しておりますが、「特定扶養親族」「特定親族特別控除」どちらに該当するかについては、当該子の所得を日本円に換算のうえ判定するという理解でよろしいでしょうか。

    お忙しいところ恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。

    ご理解のとおり、扶養親族等に該当するかどうかや控除区分の判定は、その子の年間の合計所得金額をもとに行いますので、海外で得た所得がある場合は円換算のうえで判定する流れとなります。換算は原則として収入等が確定した日の為替相場によることが一般的ですが、対象期間や換算方法の詳細は事情により異なりますので、事前にご確認ください。

    あわせて留意いただきたい点として、国外に居住する親族を控除対象とする場合、親族関係や送金の事実などを示す書類の提出・提示が必要となる場合がございます。特に生計を一にしているといえるか、また送金関係書類の要否は年齢や状況で扱いが分かれますので、この点の確認も必要です。

    なお、控除の名称や適用範囲は改正で変わることがありますので、適用年分の最新の取扱いをご確認ください。

    正確な判定は個別の事情によりますので、具体的な処理については税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/07/23
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