税務調査の質問一覧

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319件中1-20件を表示

  • 外国人の妻の母親の名義の車のローンを自分が払うと贈与になりますか?

    その外国に移住予定で、その車は、自分が主に使うようになります。ローンの残額が400万円近くあります。贈与税が掛かる年間110万円を超えますが、贈与にならずに残額を一度に支払うことはできますか?

    • tiktokliteでのポイントの換金

      tiktokliteで55万円ほど今年中に稼ぎました。そのうちpaypayポイントに36万円ほど、vポイントに19万円ほど換金しました。わたしは学生でバイトもしていません。この場合、48万円を超えているので扶養の条件から外れますか?そして今何を対策するべきですか?

      • 大学生19歳アルバイト収入の壁について

        大学生19歳の子供が4ヶ月連続で108000円を超えてバイト収入がありました 社会保険 健康保険 所得税 親の扶養手当 の影響と対策について教えてください 夏休みに使うために一時的にダブルワークをして収入が増えたため、今後は収入が108000円超えないように減らしていきます

        • 歩引きやリベートが消費税で「売上返還+仕入返還」か「仕入+売上」か

          いわゆる歩引きやリベートと呼ばれるものがありますよね。 例えばAがBに請求する場合、まずAは課税売上をBは課税仕入をたてますよね ここでこの請求額が歩引きとかの名目で減額される場合 Aが課税売上返還を、Bが課税仕入返還をたてるのか Aが課税仕入を、Bが課税売上をたてるのか は対価性の実態(BがAに対して役務を提供しているか)に応じて変わるのでしょうか? 簡易課税の場合はみなし仕入を使う関係で前者になった方が税額が小さくなる場合と後者になった方が税額が小さくなる場合とありますよね。 そうなると税務調査官は税額が大きくなるよう都合よく解釈を通そうとしてくるものなのでしょうか? 例えば「単なる値引き」として売上返還+仕入返還で処理していたところ「これはAの売上の値引きではなく、Bの営業活動に対してAが支払う手数料だ」として「仕入+売上」にされて、その結果みなし仕入れの関係で税額が増えるとか。 片方が免税事業者の場合などはそこでも税額の大小の差異が出るかなと。 また、その際に契約書などを隙が無いよう整える際は法人税の寄附金課税にも気を付ける必要がありますか? 例えば「30%値引き」という名目にしたとして「AからBへの値引きではなく、BからAへの手数料だ」という指摘はされずとも、「値引きとして30%は大きすぎる。AからBへの寄附金だ」みたいな

          • 銀行1000万問題 贈与税

            2025年 銀行1000万問題で夫婦間で貯めていた妻の口座から夫の新しい口座に1000万移動 いました。また国債で夫名義でその口座より1000万昨年購入しました。この場合贈与税がかかるのでしょうか? またこれから税務署に対しての回避 対応策を教えていただきたいです。

            • 総会前の確定申告のペナルティ

              法人税申告書の「決算確定の日」は通常は理論的には株主総会の日になるかと思います(取締役会云々のような例外ケースは置いといて) そのため総会前に確定申告する(申告書提出する)事は本来あり得ない事かと思います(確定決算主義のため) 一方で現実的にそうなっていない場合で、もし総会議事録の日付が確定申告書の「決算確定の日」「申告書提出日」より後になっている事が税務調査で明らかになった場合、税務上なにかペナルティはありますか?(会社法違反だとか定款違反だとかは置いといて税務調査でのペナルティ) 例えば3月決算で決算確定の日が5/20で申告書提出日が5/21で株主総会の日(議事録記載)が6/15とかです。 いわゆるオーナー企業だと総会らしい総会はなく殆ど形式上書類上のものでその辺りのコンプラ意識は雑(例えば決算公告義務の遵守率も低いかと)でわりとあり得るのかなと思いますが 非上場だと税務署には株主総会をいつ開催したかのデータはないのでKSKで矛盾が検出されるような事もないかと思いますが

              • 海外MoR経由のドル建て販売、消費税表記はLPに必要ですか?

                海外のMerchant of Record(MoR)型決済プラットフォーム(Freemius)を利用して、自作のWordPressプラグインをUSD建てで販売しようとしています。主なターゲットは日本国内の個人(BtoC)ですが、海外への販売も想定しています。 Freemiusに問い合わせたところ、以下の回答がありました。 ・現時点で日本の消費税(JCT)は課税していない ・請求書にも消費税は含まれていない ・Merchant of Recordとして、税務対応の責任はFreemius側にあるという立場 質問は以下の4点です。 1.【最優先】自分のWebサイト(LP・料金ページ)に価格を表示する際、「税込」「税抜」といった消費税に関する表記は必要でしょうか。それとも、現状消費税が課税されていない以上、そうした表記自体を付けずに単に金額(例:$5/月)とだけ表示しても問題ないでしょうか。景品表示法上の「総額表示義務」との関係も含めて教えてください。 2.「消費者向け電気通信利用役務の提供」として、本来は日本の消費税の課税対象取引に該当するはずですが、Freemius側が現状課税していないのはなぜだと考えられますか(課税事業者の基準に該当していない、登録未了等、一般的にありうる理由)。 3.売り手である私(個人事業主、日本在住)は、Freemiusが現状消費税を徴収していない状況において、自分自身で何か消費税に関する登録・申告・徴収義務を負う可能性はありますか。それとも、MoRである以上、この点は完全にFreemius側の責任として考えてよいものでしょうか。 4.今後Freemiusが日本向けの消費税対応(課税・徴収)を開始した場合、私側の経理・申告処理やLP上の表記に何か変化はありますか。 なお、私自身の所得税・事業所得としての申告は通常通り行う前提で、今回はあくまで消費税・価格表記の扱いについて確認したいと考えています。

                • ECサイトでの販売

                  一人法人を経営しています。 Amazonでは法人名義で販売しており、売上金は法人口座に入金されます。一方、楽天市場では個人事業主として出店しています。 そこで、法人で仕入れた(販売している)商品を個人事業へ売却し、それを楽天市場で販売する形を考えています。楽天市場での売上金は個人事業に入金されます。 この場合、以下の点について問題ないでしょうか。 会計の仕訳を法人と個人事業で分けて行っていること 販売先(販売チャネル)が異なるため、それぞれを別個の事業として扱うこと

                  • 治験の負担軽減費の受取辞退および所得計上時期について

                    21歳の大学生です。 現在、アルバイトによる年間の給与収入が約140万円となる見込みです。また、治験参加による負担軽減費があり、治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の全額が7月3日に振り込まれる予定です。 この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。 また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。 さらに、受取を辞退できず今年分の収入となる場合、父の扶養親族に該当するためには、今年の給与収入をどの程度に調整すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                    • 商品到着が遅れた場合の課税仕入の時期とインボイスの取引年月日の考え方・整合性について

                      商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。 元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合 ・課税仕入の時期は4月か ・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合 これはインボイスとして認められるでしょうか

                      • DVDの特典をDVD本体の半額値でフリマアプリに出品したが、これも生活用動産の処分に該当するか

                        会社員のオタクです。 購入したDVDに人気キャラのアクスタが特典としてついてきました。 初めは自宅で飾ろうと思っていましたが、最推しではないこと、もっと愛してくれる人がいると思い他の男特典と一緒にDVD本体の半額でフリマアプリに出品しました。 これは生活用動産の処分に当たりますか?住民税だけでも申告した方が良いでしょうか?

                        • 期ズレがあった場合のペナルティについて

                          本来正しい所得が1期目150万円2期目100万円だったところ 申告上は誤って1期目100万円2期目150万円になっていた場合Ⓐは 1期目に50万円の売上漏れ等の期ズレで延滞税などかかるのだろうと思うのですが 逆に正しい所得は1期目100万円2期目150万円だったところ 申告上は誤って1期目150万円2期目100万円となっていた場合はどうなのでしょうか? 2期合計の所得は同じで納税が先行しているから延滞税などのペナルティは無しなのでしょうか? それとも1期も2期も誤りで、それぞれ別々で更正の請求というのをくらって、1期目は還付になるけど納税者の誤りだから利息的な還付加算金はつかず、2期目は売上漏れ等の期ズレで延滞税がかかって、結果的には利息的なペナルティが生じてしまうものなのでしょうか? また、そもそも最初の場合Ⓐについて例えば既に4期の申告納付も済み5期目に突入していた場合 1期目の50万円の過小申告について、2期目でプラマイゼロになるので約1年分の延滞税となるのか それとも2期でその分過大に納めているとか関係なく現時点までの約3年以上分の延滞税がかかってしまうのでしょうか?

                          • 支払通知書・仕入明細書によるインボイス対応で相手方の保管不備がある場合について

                            インボイスについては支払通知書・仕入明細書による対応も認められていると思います。 弊社が買い主で、相手が売り主で、弊社が支払通知書を発行送付する場合について もし売り主の相手方が支払通知書をきちんと保存していなかった場合(仮に保存していたとしても反面調査の際にどこに保存してあるか分からず税務署に提示出来なかった場合も)買い主である弊社側の仕入税額控除が否認されるようなペナルティがあるでしょうか? もちろん「送付後一か月以内に連絡ない場合は確認済とします」の文言は記載します。 現金で支払う先について番号は書いてあるのですが税額も税率も記載してない領収書がありまして、仮に今記載をお願いして最初はきちんとされても、手書きで手間がかかるという事でそのうちまた不記載に戻るリスクを考えると、支払通知を送る対応の方が確実かなと思ったのですが、送っても相手に雑な保管をされるとそれもリスクなのかなとも思い。 ちなみに業種的に簡易インボイスに該当するのかも微妙ですし、簡易でも税額か税率のどちらかは記載必要なので簡易インボイスとしての対応も難しいかなと 弊社が10年以上前に民事再生で相手に損失を与えているので請求書による掛け取引も難しい状況です

                            • 出張日当の適正額

                              現在「旅費規程」で、交通費・宿泊料は実費精算とし、日当は次の基準で支給しています。海外出張は倍額としています。  代表社員   1日 25,000円  業務執行社員 1日 10,000円  社員     1日 3,000円 ITコンサル・業務コンサルを生業としており、遠方の顧客とのミーティングや現地調査等で年に数回出張があります。 社会通念上、適正な出張日当はどの程度でしょうか?

                              • 海外からドル建てで入金される売上に対する消費税について

                                日本在住でAIトレーナーの仕事(米国のプラットフォーム上でAI回答品質向上に向けた業務)をしています。支払いは米国企業からPaypal経由でドル建てで入金されます。この売上に対しては「輸出免税」として消費税はかからない(消費税の支払い不要)という理解で問題ないでしょうか。

                                • 個人のクレジットカードにて立替えて支払いした際

                                  業務で必要な運転免許を申し込みに行き、教習代金を個人のクレジットカードで立替えて手書きの領収証のみをいただきましたが、これは経費精算に使えるものなのでしょうか? 宛名は会社名、金額は税率まで正しく記入、但し書きは◯◯免許教習代金(クレジットカード払い)◯◯ ◯◯様分、発行者名は社印を押していただいてます。日付だけ記入がありません。よろしくお願いします。

                                  • 消費税の簡易課税区分について

                                    個人事業として独立予定の電気工事の一人親方です。 現在会社員ですが、これから会社専属一人親方になる予定です。 会社員から専属一人親方なので、偽造請負にならないよう十分設計してやっていこうと思っています。 そこでなのですが、今後のキャッシュ・フローまで想定していた時に、初年度はインボイス2割特例でいけそうなのですが、今後簡易課税も検討しないといけないなって思った時に消費税の簡易課税区分について引っかかったので相談したいです。 現在はインボイス登録予定で、2割特例適用予定ですが、将来的に簡易課税へ移行した場合の事業区分について確認したいです。 【事業実態】 ・業種:電気工事業 ・形態:会社専属の一人親方 ・請求書名目:「電気工事一式」として請求予定 ・材料:基本的に元請支給(自分で工事材料を仕入れることはほぼ無し) ・主な売上内容:現場での電気工事作業 ・工具、車両、ガソリン、物置等は自己負担 ・建設連合国保加入予定 ・青色申告予定 実態としては手間受け寄りではありますが、請求形式としては「工事一式」です。 この場合、簡易課税の事業区分は、 ・第3種(建設業・みなし仕入率70%) なのか、 ・第4種(加工賃・その他サービス業寄り・みなし仕入率60%) なのか、 実務上どのように判断されるケースが多いか知りたいです。 また、 税務調査等で判断される場合、特に重視されるポイント(請求書、契約内容、材料負担、完成責任など)があれば教えていただきたいです。

                                    • 本当は事業主借なのに現金で処理していたので、現金残高に差額でてしまってます。

                                      個人事業主です。 数年にわたって、収入、支出すべて 口座をプライベート資金ではなく現金にしてしまっていて 現金残高が膨らんでしまってます。約1000万円ほどの差額になってます。 売上、経費は正しいのですが 対策があれば教えてください。

                                      • iPhone転売の消費税について

                                        個人でiPhoneや、家電の購入代行を数年に渡りやってきまして、買ったものを自分で売却せずに知り合いに渡して買った金額をそのまま振り込んでもらうといったことをやってましたが、税務調査が来ました。 一年で5000万ほどの購入代行を行っており、利益はほとんどなかったのですが、消費税や、税金の知識がなく、領収書なども知り合いに渡してたりしており資料がほとんど残ってないです。 この場合どうなりますか

                                        • 電子メールでの電子契約【建設業法】

                                          建設業の事務員です。 一次下請けです。二次下請けの方に注文書を長年、メールで送っていました。注文請書もメールでいただいてました。メールであれば収入印紙を貼らなくて良いと聞いたため、相手の方の負担を考えてメールで注文書を送り、収入印紙なしの注文請書をいただいていました。 ですがこちらは建設業法違反になってしまうのでしょうか? 違反の場合、今からでも紙で注文書を郵送し、注文請書に印紙を貼って送り返してもらったほうがいいでしょうか?(3年分くらいあります)教えていただけますと幸いです。

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