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役員報酬について

    起業後の役員報酬についてお教えいただければ幸いです。
    6/26に合同会社起業、役員報酬を9/1から毎月支給を検討しています。しかし月末締め翌月25日支払いなので、10/25に10月分支給となります。法律的に大丈夫でしょうか。
    役員報酬自体は起業後、3か月以内に決定という事ですが、支給が3か月を超えています。支給も3か月以内のほうが良いでしょうか。

    お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。

    起業直後の役員報酬について、支給時期の考え方をご説明します。

    まず、役員報酬を毎月同じ額で支給する形(いわゆる定期同額給与)とする場合、法人設立後おおむね3か月以内に金額を決定する必要があるとされています。役員報酬につきましては、一般的には当月分を当月支給となりますが、会社の慣行により翌月支給なども実務上は認められております。

    ご記載の内容ですと、9月分から役員報酬を支給し、実際の支払いが翌月25日である10月25日になるという理解でよろしいでしょうか。この場合、9月分という各月に対応した支給として整理でき、金額の決定を設立から3か月以内に行っていれば、支払日が翌月になること自体は問題になりにくいと考えられます。

    ただし、決定時期や議事録の整備、対象月の考え方、あるいは税務署や税務署の判断によって取扱いが変わり得ますので、確実を期すのであれば支給も3ヶ月以内として頂くか、正確な判断については税理士や所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/23
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    役員報酬を経費(損金)にするための要件は、「設立から3か月以内に金額や支給ルールを決定すること」です。実際の初回振込日(10/25)が設立から3か月を超えていても、決定が期日内であれば「定期同額給与」として認められます。そのため、支給時期を無理に早める必要はありません。

    6/26設立の場合、9/25までに総社員の同意(決定)を行い、決定書を作成してください。書類に「9月分(10/25初回支給)から月額〇万円を毎月25日に支給する」と明記して保存しておけば、税務調査でも安心かと思います。

    • 回答日:2026/07/23
    • この回答が役にたった:2

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    役員給与の定期同額給与の論点となりますが、
    役員報酬は実務的には、当月分を当月に支払うことが多いですが、
    従業員と同じように、当月分を翌月に支払うこともあります。
    この場合、少なくても未払の役員報酬を計上しておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/07/23
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    ご質問のケースでは、役員報酬の「支給開始日」が設立から3か月を超えること自体は、直ちに問題になるわけではありません。

    重要なのは、役員報酬の金額を設立後おおむね3か月以内に決定し、その後は毎月同額を定期的に支給する「定期同額給与」の要件を満たすことです。支給日については、会社で定めた給与規程等に基づき「月末締め・翌月25日払い」のようなルールで継続して支給していれば問題ありません。

    そのため、6月26日設立、9月1日から役員報酬を発生させ、会社の給与規程どおり10月25日に9月分(または「9月勤務分」)を支給する運用は、支給ルールが明確で継続性があれば、一般的には考えられる方法です。

    ただし、役員報酬の開始時期や「何月分をいつ支給するか」は、社員総会議事録や役員報酬の決議内容との整合性が重要です。社会保険や源泉所得税の手続きにも影響するため、実際の運用は会社の規程や届出内容を確認しながら進めることをおすすめします。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:1

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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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