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記帳科目を間違ってた場合の対応について

    はじめまして、お忙しいところ失礼します。

    ・個人自営業
    ・売上が今のところ毎年基礎控除内・白色申告
    ・源泉徴収されている売上がある(過去数年分全て)
    ・会計freeeで帳簿をつけている

    の者ですが、源泉徴収の科目を勘違いしており、
    「事業主貸」とすべきを今まで「仮払金」の科目にしてしまっておりました。
    帳簿数年分全てがそうなってます。
    こちらの対応なのですが、

    色々調べた結果
    ①今年の帳簿で過去の仮払金を、事業主賃振替で一括移動
    ②年度巻き戻しで過去の帳簿の科目を一つづつ修正

    など出てきたのですが、上記のいずれかの対応をしても問題ないのでしょうか。

    また、①の対応する場合後、源泉徴収の科目はその後は「事業主貸」に変更してもよいのでしょうか。

    お手数ではございますが、ご回答頂けたらと思います。
    よろしくお願いします

    結論から申し上げますと、源泉徴収税額を「事業主貸」で処理するという今後の扱いは適切な方向です。個人事業の場合、源泉徴収された所得税はあくまで所得税の前払いに相当し、事業の経費でも預け金でもないため、事業主貸で処理するのが一般的です。

    過去分の修正方法についてですが、ご提示の①と②はいずれも考え方としてあり得ます。ただし注意点として、そもそも所得が基礎控除内で申告上の税額が生じていない場合でも、源泉徴収された分は確定申告をすることで還付を受けられた可能性があります。過去分がすでに申告済みか未申告かによって、必要な対応が変わってきます。

    帳簿の科目付け替え自体は、実際の所得金額や納税額に影響しない範囲であれば、①のように振替で整える方法でも大きな支障は生じにくいと考えられます。一方で還付の要否が絡む場合は、単なる科目修正では済まないこともあります。

    過去の申告状況もふまえた具体的な対応は、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/23
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中ご回答ありがとうございます。
      なるほど、状況によっては問題が生じる場合もあるのですね
      ご丁寧にありがとうございます。
      こちらのご回答も参考に気をつけて作業にあたりたいと思います。
      大変ありがとうございました。

      投稿日:2026/07/23

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    こんにちは、税理士の川島です。
    >「事業主貸」とすべきを今まで「仮払金」の科目にしてしまっておりました。帳簿数年分全てがそうなってます。こちらの対応なのですが、色々調べた結果
    ①今年の帳簿で過去の仮払金を、事業主賃振替で一括移動
    ②年度巻き戻しで過去の帳簿の科目を一つづつ修正
    など出てきたのですが、上記のいずれかの対応をしても問題ないのでしょうか。
    また、①の対応する場合後、源泉徴収の科目はその後は「事業主貸」に変更してもよいのでしょうか。
    →過去の損益には影響がありませんので①の方法で1/1に、
     事業主貸 / 仮払金
    で処理をされて下さい。

    • 回答日:2026/07/22
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ詳細なご回答ありがとうございます。
      こちらのご回答も参考に進めさせていただきます。
      誠にありがとうございます。

      投稿日:2026/07/22

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    ①の「今年の帳簿で一括して『事業主貸』へ振り替える」対応で問題ありません。

    売上が毎年基礎控除内であり、過年度の所得税額(計算結果)に影響がないため、申告を遡って修正(修正申告や更正の請求等)を行う必要はありません。そのため、②のように過去の帳簿を1つずつ修正する手間をかける必要もありません。

    また、今後の源泉徴収の科目を「事業主貸」に変更して処理していただくのも全く問題ありません。

    • 回答日:2026/07/22
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。

      お陰様で疑問に思っていた点がすっきり解決いたしました。
      頂いたご回答を参考に進めていきたいと思います。

      本当にありがとうございました。

      投稿日:2026/07/22

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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