非常勤役員に対する退職金について
10年ほど前に代表取締役から非常勤役員へ変更した際に、分掌変更による退職金を支給しております。今回、非常勤役員からも退任する予定ですが、再度退職金を支給しても問題ないのでしょうか。
結論から申し上げますと、今回の退任時に改めて退職金を支給すること自体は可能で、原則として役員退職給与として損金算入の対象になり得ると考えられます。
以前の分掌変更時の支給は、代表取締役から非常勤役員へと職務内容が大きく変わり実質的に退職と同様の事情があるとして退職金を支給されたものと思われます。今回は非常勤役員としての地位からも完全に退任されるため、これは通常の退職に当たり、そのことに問題はないと考えられます。
なお、退職金の金額が不相当に高額と判断される部分は損金に算入できない場合があります。金額の妥当性は、在任期間や最終報酬月額、同規模同業他社の水準などを踏まえて検討することになりますが、前回支給分との関係で在任期間の数え方をどう整理するかも論点になり得ます。
具体的な金額の算定や適正額の判断については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/24
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る再度、退職金を支給することは問題ありません。
10年前の支給は役位変更に伴う「分掌変更による打切支給」であり、今回は非常勤役員からの「完全な退任」です。それぞれの支給原因が異なるため、独立した退職給与として損金算入が認められます。
- 回答日:2026/07/24
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再度支給すること自体は可能ですが、税務上否認されないよう慎重な算定が求められます。前回の分掌変更による退職金は代表取締役時代の功労報償であるため、今回の退職金は「非常勤役員として勤務した直近10年間」のみを対象として計算しなければなりません。具体的には、非常勤としての最終報酬月額と妥当な功績倍率に基づき算定し、適正な株主総会決議を経ることが必須です。
- 回答日:2026/07/27
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