子供達の株の利益はいくらから法律上の手続きが必要か
子供達に株式投資をさせています。
16歳以上の子が現在46万円ほどの利益を得ており、16歳未満の子が現在70万ほどの利益を一般口座でそれぞれ得ています。
ほかにアルバイトなどの収入はない子達です。
この場合扶養や税金に関してなにか手続きをする必要がありますでしょうか。
95万円までは基礎控除されると聞いて自由にさせてきましたがだんだんと不安になってきました。
調べても回答がまちまちでよくわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
お子様それぞれの利益額によって、確定申告や扶養への影響が変わってきますので、順にご説明します。
まず一般口座の株式の利益は、給与などとは分けて計算する仕組みで、原則として基礎控除などの控除を差し引いた後に税金がかかります。この基礎控除の額は制度改正で変わり得るため、対象となる年ごとに最新の金額をご確認ください。
お子様ご本人については、利益から控除を差し引いてなお課税所得が残る場合、確定申告が必要になる可能性があります。46万円・70万円という金額がそのまま課税対象になるわけではなく、取得費や手数料を差し引いた実際の譲渡益で判定します。
また、お子様の合計所得が一定額を超えると、親御様の扶養(配偶者や扶養親族の控除)から外れる場合があります。この判定はお子様の年齢にかかわらず所得金額で行われる点にご注意ください。
金額の判定は年ごとの制度や個別の事情で変わりますので、正確な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/23
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る確定申告が必要なのは、働いていない場合、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて残額がある場合となります。したがって、おっしゃる通り95万円以下の利益であれば、所得税の申告は不要です。しかし、住民税は申告する必要があります。住民税は45万円以上の利益が出た場合にかかってきます。
一般口座ではなく、特定口座にしておくという方法もあります。
国税庁のホームページです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
- 回答日:2026/07/24
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