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確定申告について(短期バイトと副業)

    現在扶養内の大学生です。
     
    現在(2026年)のフリマアプリによる儲けが20万円超です。
    加えて、今夏は2ヶ月ほど短期バイトをしようと思っています。

    その場合、短期バイトをしているため、今年は確定申告は必要でしょうか?

    加えて一応親の扶養内のため、週に20時間勤務以上はダメだとか、月に8万8000円内に収めないとダメだとかあってそこら辺も今夏にたくさん働こうとしているためよくわかりません。

    扶養に外れないようにすることに加え、確定申告の必要性をなくすためにはどうしたら良いのでしょうか?
    それが不可能であれば、せめて扶養が外れないようにするためには、どうすれば良いでしょうか?

    「週20時間」「月8万8,000円」の誤解
     結論から言うと、夏の2ヶ月間の短期バイトであれば、週20時間以上、月8万8,000円以上働いても問題ありません。これらは「社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養」に関するルールですが、短期バイトには以下のように適用されます。
     月8万8,000円の基準:学生の場合、そもそもこの106万円の壁(月8.8万円)の対象外です(昼間学生は適用除外)。
     週20時間の基準:夏の2ヶ月間だけ一時的に週20時間を超えても、継続的な勤務ではないため、親の社会保険の扶養から外される可能性は極めて低いです。

     【最重要】親の扶養(税金)から外れないための条件
     親が税金上の「扶養控除」を受けるためには、あなたの合計所得金額が62万円以下(2026年改正基準)である必要があります。
     扶養を外れないためには、以下の計算式を意識してバイト代をコントロールしてください。
     合計所得金額=(フリマの利益)+(バイトの給与収入-74万円)
     

    • 回答日:2026/07/23
    • この回答が役にたった:1
    • 回答いただきありがとうございました。
      合計所得金額を62万円以下に抑えれば、親の扶養(税金)から外れることはない上に確定申告は必要ないということでしょうか?また、62万以下に抑えれば、フリマの利益も際限はないということでしょうか?

      投稿日:2026/07/23

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    回答した税理士

    >合計所得金額を62万円以下に抑えれば、親の扶養(税金)から外れることはない上に確定申告は必要ないということでしょうか?また、62万以下に抑えれば、フリマの利益も際限はないということでしょうか?
    そのとおりです。
    すべての種類の所得の合計が62万円以下であれば、令和8年は親御さんの完全扶養になります。

    • 回答日:2026/07/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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