<個人事業主・フリーランスの強い味方>山口勝己税理士事務所が回答した質問一覧

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  • 過去の医療費について

    過去に大病を患い、複数回入院をしておりました。その時の医療費を経済的な事情で当時一括で払えずに毎月分割にて払っております。この分割で払っている医療費は確定申告時に医療費控除として申告出来ますでしょうか? ※この数年後に生活保護を受けており国民健康保険に入っていない時期に払っておりました。

    • 夫(会社員)の年末調整で、妻(個人事業主)の所得が未確定の場合、どう記入すればいいですか?

      年末調整で質問です。 妻がフリーランスで自宅で図面作成しています。 当初、扶養の範囲内で働く予定だったのがどんどん業務が増えていってしまい、先月には約10万程度の報酬を得ています。月々の報酬が変動ありでして、今年度の金額は未確定なのですが、年末調整ではどのくらい正確に金額を申告しなければならないのでしょうか? また、個人事業主として確定申告するつもりですが、白色申告と青色申告どちらが良いのでしょうか?

      • スマホの売却で得たお金を消費者金融の返済に充てた場合

        スマホの売却で得たお金を消費者金融の返済に充てた場合、スマホ売却したときの収入は雑所得などで申告したほうが良いのでしょうか? スマホを複数台購入しており、購入代金が1台で20万を超える物もありました。 この場合は購入代金は減価償却などしたほうが良いのでしょうか? 当方白色申告者です。

        • 確定申告について

          Uber等の副業に伴う所得が20万を超えており、確定申告が必要なのですが、 ポイントサイトにてPayPayマネ-ライトや楽天ポイントに交換したものが5万程あり、そちらも合わせて30万くらいになります。 ポイントサイトは、案件、ゲーム条件達成、広告視聴がメインです。 ポイントサイトのものは雑所得扱いになりますでしょうか? 普通に生活のお支払い等にもう使用しております。

          • ギフト券にかかる贈与税や所得税

            生活費が支払えず、カードの利用枠を現金化しようにも私はクレジットカードがないので、代わりに友人がクレジットカードでオンラインでギフト券を購入してくれています。(友人がサイトで買い、私のメールアドレスに届く。) 毎月20万ほどです。全て売却し、友人に返済しているのですが、わずかに購入額より返済額の方が小さいとは思います。(友人の善意) 今年は換金して225万円を業者から受け取り、振り込みで友人に返済しています。 そこでですが、 私か友人に、贈与税がかかったり、売却したことによる所得が発生して私が所得税や住民税を払うことになったりしますか? また、確定申告の必要性はあるのでしょうか? 巷では、金の貸し借りになれば贈与税はかからない、贈与された物を売るなら所得にはならない、等、税理士さんによって意見がまちまちで、不安です。

            • 医療保険の入院給付金と健康保険からの給付金を同時に受け取りました。医療費控除はどう考えればよいでしょうか?

              令和7年の医療費の還付申告について質問したく、お願いいたします。 令和7年8月に家族が入院し、窓口で83846円支払いました。これは限度額控除を受けたあとの金額です。 保険会社から入院給付金30000円受け取りました。 健康保険から一部負担金払戻金32200円、高額療養費(対象者氏名は”合算”)62840円、高額療養費(対象者氏名は入院した者)マイナス34675円との明細で 32200+82640-34675=60365円受け取りました。 この場合、医療費の明細書に記入する入院の件は 支払った額83846円 補填された額62200円(入院給付金30000円+一部負担金払戻金32200円)と記入すればよろしいでしょうか? また、高額療養費28165円(62840円-34675円)はどう扱えばよろしいのでしょうか?この月は入院の他に通院・投薬などで30000円ほど別に支払っていますが、その補填に充てていいものでしょうか?

              • 勤労学生控除と親の扶養控除の関係について

                22歳大学生です。 所得控除について不明点があり、質問をさせていただきます。 私のアルバイトでの今年の収入が約110万円の見込みです。 私が勤労学生控除を申請した場合、親(私の扶養者)は扶養控除を受けられるのでしょうか? 今年の税制変更前までは、勤労学生控除を受けるほどの収入では、すでに扶養控除の要件(年収103万円以下)を超えているため併用ができなかったことは理解しているのですが、今年から扶養控除の要件が123万円に引き上げられたため、私の年収が123万円に達しなければ、私が勤労学生控除を利用しても親は扶養控除を受けられるのでしょうか? それとも、税法上、二重の所得控除を適用できず、私の勤労学生控除か親の扶養控除のどちらかしか利用できないのでしょうか?

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