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個人事業主の旅費交通費について

個人事業主で自動車整備工場を営んでおります。妻は他社に働いております。質問の内容ですが、個人事業主の出張時に掛かる昼食代は基本的に経費に出来ない事は承知しております。今回は、積載車にて遠方へ車の引き取りがあり妻を同伴させて運転のお手伝いをお願いして、その出張時の昼食代を経費に出来るかのご質問です。日当は支払わない予定です。

結論から申し上げますと、経費として認められる可能性が高いと思われます。

経費として認められるかどうかは、その支出が「事業に必要不可欠な費用」であるかどうかで判断されます。

今回の場合ですと、奥様が遠方への車の引き取りという事業活動において、「積載車の運転補助」という明確な業務(労働)を提供されており、その業務遂行のために食事が必要であったと考えられるため経費化可能であると思われます。

ただし、不相当に高額である場合などはその限りではございませんのでご注意ください。

  • 回答日:2025/12/03
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回答した税理士

事業に要する費用として、社会通念上の常識的な金額あれば、経費計上可能と考えます。

  • 回答日:2025/12/02
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回答した税理士

 事業専従者に対する支出は、課税部分は専従者給与の届出書の範囲内で考え、非課税部分は他の従業員と同じ条件で支出されるかで考えます。
 従業員に対する食事の支給は、次の考えで取り扱います。

 使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1)使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

 ですから、奥様が全く負担しない場合には、上記(1)に該当しませんので、全額課税され、その金額が専従者給与の届出の範囲であれば支出は認められることになります。

 もっとも、他の従業員がおらず、いたとしても旅費や食事支給に関する規定の作成が無い場合には、本件の場合、一般的には家族に対する食事代の支給になるので、経費性は難しいのかなと思いました。

  • 回答日:2025/12/02
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