2026から消費税課税事業者になる場合の2割特例と簡易課税の届出期限について
現在、免税業者で、売上1000万以下のシステムエンジニアです。
取引先から、下記パターンでインボイス登録の打診がきています。
① 2026年1月から ② 2026年9月から ③2026年10月から
①と②の場合は、2026年は2割特例を使えると思いますので、
2027から簡易課税にしたいと思っていますが、
会計ソフトの入力の手間を考えると(本則だと大変そうです)、簡易課税登録は
先にしておいて、2026は2割特例を選択がいいのかなと思っています。
③の場合は、消費税の課税期間が10月1日から12月31日までなので、
2割特例は使えず、簡易課税になるとの認識で合っていますでしょうか。
上記3パターンそれぞれの、インボイス登録と、消費税簡易課税制度選択届出書の
提出期限を教えて頂きたいです。
また、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出=課税事業者に登録と
認識しているのですが、もし違っていたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ご質問の点について、個人事業主(課税期間は暦年)であることを前提にご回答します。
1. 適格請求書発行事業者の登録申請 = 課税事業者に登録
はい、その認識で合っています。
免税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けると、自動的に消費税の課税事業者になります。この登録により、インボイス(適格請求書)を発行する義務と、消費税の申告・納税義務が発生します。
2. 各パターンのインボイス登録と届出書の提出期限
前提として、個人事業主の課税期間は毎年1月1日から12月31日です。また、「2割特例」が適用できる期間は現在の税制ですと2026年9月30日までに含まれる課税期間です。
インボイス登録日 2割特例の適用 簡易課税選択届出書の提出期限
① 2026年1月1日 2026年分は適用可 2026年12月31日まで
② 2026年9月1日 2026年分は適用可 2026年12月31日まで
③ 2026年10月1日 2026年分は適用不可 2026年10月1日~12月31日まで
各パターンの詳細
① 2026年1月から、② 2026年9月から:
2026年1月1日(または9月1日)に登録を受けた場合、2026年分(1/1~12/31)の課税期間は「2026年9月30日」を含んでいるため、2割特例を適用できます。
2割特例を適用した後の課税期間(2027年分)から簡易課税に移行したい場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」は2027年中に提出すれば、2027年分から簡易課税が適用されます(特例措置)。
③ 2026年10月から:
2026年10月1日以降に登録を受けた場合、その課税期間(2026年分)は「2026年9月30日」を含んでいないため、2割特例を適用できません。
この場合、最初から簡易課税を適用したいのであれば、「消費税簡易課税制度選択届出書」を2026年12月31日までに提出する必要があります(登録の特例による期限の延長)。提出がなければ、2026年分は本則課税で申告することになります。
会計ソフトと手続きに関するアドバイス
2割特例のメリット: 申告時に選択するだけで事前の届出は不要であり、仕入れの計算が不要なため、会計ソフトの入力手間は大幅に削減されます。
簡易課税のメリット: 会計ソフトによっては、簡易課税の設定をすることで日々の入力は本則課税ほど複雑にならない場合がありますが、事前の届出が必要です。
ご検討の通り、①②のケースでは2026年は2割特例を利用し、その後に簡易課税へ移行するのが手続き上も手間なくスムーズです。2027年から簡易課税にしたい場合は、2027年中に届出書を提出すれば間に合います。
- 回答日:2025/12/03
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ご返答ありがとうございます。
大変わかりやすい説明で、理解できました。もう1つ宜しいでしょうか。
適格請求書発行事業者の登録申請は、いずれの場合も、
最低2週間前までに提出するということで合っていますでしょうか?余裕を持って提出する時は、例えば、③の場合、早めに出して、
登録したい日を10月1日にすれば宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/03
