高額な補聴器の固定資産としての処理
耳が悪く、仕事上で困るので、補聴器を使っています。今年、買い替えたのですが、固定資産として登録し、減価償却で計上できるでしょうか。仕事での利用割合を考え、家事按分は20%と考えています。ちなみに価格は100万円でした。補聴器の寿命としては5年程度と言われています。
医療費控除の対象として、
個人の所得税計算の際に、所得から控除されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/12/02
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、ご質問の補聴器(価格100万円)は原則として医療費控除の対象となり、事業上の必要経費(減価償却資産)としては認められない可能性が高いです。
1. 医療費控除と必要経費の区分
所得税法上、病気の治療や身体の機能の維持・回復のために支出する費用は、医療費控除の対象となるか、事業の必要経費(減価償却資産)となるかで扱いが異なります。
項目: 医療費控除(所得控除)
対象: 疾病の治療や身体の機能の維持・回復を目的とするもの
補聴器の扱い:原則として医療費控除の対象となる
項目:必要経費(事業所得)
対象:事業遂行上、直接的に必要なもの
補聴器の扱い:原則として必要経費としては認められない
補聴器は、耳の機能の低下を補い、日常生活や仕事での支障を改善する医療機器であり、その購入費用は、医師の証明があれば医療費控除の対象として取り扱うのが一般的です。
2. 医療費控除の適用
補聴器を医療費控除の対象とする場合、以下の手続きが必要です。
医師の証明: 補聴器の購入費用が医療費控除の対象となるためには、聴力検査の結果に基づき、医師等が治療上必要であると認めた補聴器である旨の証明書が必要です。
控除額: 支払った医療費の合計額が一定額(10万円、または総所得金額の5%のいずれか少ない額)を超えた場合に、その超えた部分が所得から控除されます。
3. 必要経費(減価償却)の可能性が低い理由
個人的な費用: 補聴器は、仕事の有無にかかわらず、日常生活全般で使用される性質を持つため、「事業遂行上直接必要なもの」というより「個人的な費用」の性格が強いと判断されます。
過去の判例: 過去の税務に関する判例や裁決事例においても、治療や身体機能の改善を目的とする器具の購入費用は、たとえ業務に使用したとしても、**家事費(生活費)**に該当するものとして、必要経費性が否定される傾向にあります。このため、ご提示の補聴器を固定資産(減価償却資産)として登録し、家事按分(20%)で必要経費に計上することは困難であるとお考えください。
- 回答日:2025/12/02
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る 個人の活動を補う物品については、生活費と考えられるため、事業上の経費にすることはできません。
私も近視が強く、めがねなしでは仕事ができませんが、めがねの購入費用が事業上の経費になる事はありません。
所得税法は、個人として支出されるものは経費にするという考えがありません。事業関連性があり、明確に区分できれば必要経費とするという既定もありますが、そもそもその考えのテーブルには乗らない支出であると考えます。
個人の身体に対する支出は、経費性が無いと考えるのが一般的です。
個人の身体に対する税制上のケアは、例えば医療費控除であったり、障害者控除が受け持っていますので、念の為申し添えます。
- 回答日:2025/12/02
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