専業主婦が株取引した場合の税金について
パートもしていない専業主婦で、現在夫の扶養に入っています。
株取引においての質問3点です。
わたしが源泉徴収ありの特定口座で、もし1000万の収益が出た場合、
①いくら高額であっても夫の扶養からは外れないという認識で間違いないですか?
②源泉徴収ありの特定口座=諸々の税金支払い済みで合っているでしょうか?
また夫の年収が500万だとして、
③扶養から外れて一般口座での株取引に切り替え、自分で源泉徴収した方が節税につながる場合の、株取引での収益額のボーダーラインや計算の仕方が知りたいです。
来年から株取引で資産形成していきたいのですが、どのような形が一番節税になるのかと考えております。
よろしくお願いいたします。
① 夫の扶養からは外れないという認識で間違いないですか?
特定口座(源泉徴収あり)での株式譲渡益(売却益)や配当所得は、原則として夫の税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の判定における合計所得金額には含まれません。そのため、どれだけ高額な利益(1000万円など)が出ても、この利益だけで夫の税制上の扶養から外れることはありません。
ただし、社会保険上の扶養(健康保険・国民年金の第3号被保険者)については、運用益を含めた年収が130万円以上になると外れる可能性があります。社会保険の扶養の扱いは加入している健康保険組合によって判断が異なる場合があるため、ご主人の勤務先の健康保険組合に具体的な基準を事前に確認することが重要です。
② 源泉徴収ありの特定口座=諸々の税金支払い済みで合っているでしょうか?
はい、その認識で概ね合っています。源泉徴収ありの特定口座では、証券会社が自動的に所得税と住民税を計算し、利益から天引き(源泉徴収)して納税まで代行してくれます。そのため、原則として確定申告は不要であり、取引ごとの税金支払いが完了している状態となります。
③ 扶養から外れて一般口座での株取引に切り替え、自分で源泉徴収した方が節税につながる場合の、株取引での収益額のボーダーラインや計算の仕方が知りたいです。
「自分で源泉徴収」という制度はないため、一般口座(または源泉徴収なしの特定口座)ではご自身で確定申告と納税を行う必要があります。その上で、夫の扶養から外れることが「節税」につながるケースは稀であり、通常は扶養内に留まる方が全体のメリットは大きいです。
節税にならない理由
税率: 株式等の譲渡所得は、他の所得と分離して課税される申告分離課税で一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。これは、一般口座でも源泉徴収あり特定口座でも同じ税率です。
扶養控除のメリット: 夫の年収500万円の場合、妻が扶養に入っていることで夫が受けられる配偶者控除(または配偶者特別控除)の節税効果の方が、ご自身が扶養を外れて得られる可能性のある少額の還付金よりも通常は大きくなります。
扶養を外れる・外れないの基準(ご参考)
税制上: 一般口座などで確定申告が必要な所得が年間58万円を超えると、夫の配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除に移行します(所得に応じて控除額は段階的に減少)。この58万円がひとつのボーダーラインとなります。
社会保険上: 前述の通り、年収130万円が目安です。
最も節税になる形
最も節税になるのは、NISA口座(少額投資非課税制度)を活用することです。NISA口座内での運用益や配当金は非課税であり、税制上の扶養にも社会保険上の扶養にも影響を与えません。まずはNISA枠を最大限利用し、それ以上の投資を行う場合に**特定口座(源泉徴収あり)**を利用するのが、手続きも簡単で扶養を気にせずに済むためおすすめです。
- 回答日:2025/12/02
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