旅費交通費および立替金の税区分についてのご相談
お世話になっております。 現在、会計処理において以下の点について判断に迷っており、ご教示いただけますと幸いです。
① 旅費交通費の税区分について 電車・バス等の交通費は主にSuicaを利用しており、freeeと連携して仕訳を行っています。この場合の税区分は「非課税」とすべきか、「課税仕入れ」として処理すべきか、ご教示いただけますでしょうか。 また、飛行機代やホテル代については、領収書を添付のうえ旅費交通費として処理していますが、これらの税区分についてもご確認いただけますと幸いです。
② 立替経費の税区分について 業務上の支出を一時的に立て替えた場合、立替金として処理しています。こちらもfreeeにて領収書を添付し、精算処理を行っておりますが、税区分は「対象外」で問題ないか、または内容により「課税仕入れ」として処理すべきケースがあるのか、ご教示いただけますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
電車やバス等は、すべて課税取引です。領収書のあるのが原則ですが、事実上無理なので、下記のような取扱いになっています。
(適格請求書の交付義務が免除される取引)
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。)
飛行機代やホテル代についても、税金など非課税の項目以外は課税取引です。(すべて領収書に消費税が記載されているはずです)
立て替えたからといっても、そもそも課税のものであれば課税仕入れです。
領収書やレシートの記載の通りです。
- 回答日:2025/12/02
- この回答が役にたった:1
山口先生
お世話になっております。 交通費の課税取引に関するご回答、誠にありがとうございました。
ご案内いただいた通り、電車・バス等は課税取引に該当し、3万円未満の公共交通機関については適格請求書の交付義務が免除される特例があること、また、飛行機代や宿泊費も原則課税対象であることを確認いたしました。
今後の処理に活かしてまいります。 引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/02
