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個人事業主の記帳項目について

    今年個人事業主として初めて青色確定申告をします。
    下記の勘定項目について質問があります。
    事務所は自宅ですが、出演依頼をもらって様々なところでパフォーマンスをしています。
    支出収入はプライベート資金で管理をしています。

    1、出演先での食事代を計上することができませんが、日当で計上できると伺いました。Freeeではどのように記帳をしますか

    2、領収書がないものの記帳方法は手動で登録をすれば良いですか?
    (サブスクに関しては海外にいたときのままなので支払い日の為替で手動で入力すれば良いですか?また、家賃や光熱費は、家事按分で支払っているのですがどのように記帳すれば良いですか?)

    3、職業が音楽関係のため、依頼主のコンサートに行くことや研修を兼ねてコンサートに行きます。これは研修費に計上できますか?

    4、事業による身体の負傷で使った病院や整体、リハビリ代、薬局での薬の購入したものは医療費として計上できますか?

    5、化粧品は宣伝広告費として計上できますか?

    6、カフェで仕事をした場合の勘定項目は会議費か雑費でしょうか?

    1. 出演先での食事代
     個人の生活にかかるものは必要経費にすることはできません。通常の自分の食事代は家事費であり、経費計上することはできません。
    freeeでの記帳:
    事業主貸 / 現金 となります。

    2. 領収書がない場合の記帳と家事按分
    領収書がない場合でも、業務に関連する出費であれば記録を残す必要があります。
    領収書がないものの記帳:
    freeeでは「手動で取引を登録」機能を使って入力します。
    出金伝票を自分で作成し、支払先、日付、金額、内容(業務との関連性)を記録し、保管しておきます。銀行明細やクレジットカードの利用明細なども証拠として利用できます。
    海外サブスクの支払い:
    支払日時点の為替レート(例えば、三菱UFJ銀行などのWebサイトで確認できます)で円換算し、手動で入力します。勘定科目は「通信費」や「消耗品費」などが考えられます。
    家賃・光熱費の家事按分:
    事業で使用している割合(按分率)に基づいて経費計上します。按分率は、事業で使用している面積や使用時間などで合理的に算出します。後日説明ができるように按分根拠の記録を残しましょう。明確で無いとされれば否認される可能性もあります。
    freeeでは、支払総額を入力し、自動で家事按分する機能(または複合仕訳で「地代家賃」や「水道光熱費」と「事業主貸」に分ける方法)があります。
    詳細はfreeeの公式ヘルプページ「自宅家賃を支払った」や「自宅兼事務所の家賃や水道光熱費を事業利用分と家事利用分で按分して登録する」を参照してください。 (リンク切れになっていた場合にはご容赦願います)
    3. コンサート鑑賞費用
    業務に必要な知識や技術の習得、または依頼主との関係構築を目的としているため、経費にできる可能性があります。可能性という事に注意願います。
    勘定科目:
    技術や知識習得が目的であれば「研修費」や「新聞図書費」。
    依頼主との関係構築や接待目的であれば「接待交際費」。
    ポイント: 業務日誌に「〇〇氏のパフォーマンスを研究するため」「依頼主との打ち合わせを兼ねて」などと目的を具体的に記録しておくことが重要です。単なる趣味や娯楽とみなされないように注意が必要です。
    4. 事業による身体の負傷に関する費用
    事業による負傷であっても、病院や薬局での支払いは原則として経費にはなりません。
    理由: これらは個人の「医療費控除」の対象となるためです。生計を維持するための一般的な医療費は、事業の経費ではなく個人の所得控除として扱われます。
    5. 化粧品代
    化粧品は個人的な支出(家事費)とみなされやすいため、経費計上は非常に難しいです。
    例外: 特定のパフォーマンスや撮影専用の舞台メイク用品など、事業にのみ使用し、かつ個人的な使用が困難なものであれば、業務用品として「消耗品費」や「広告宣伝費」にできる可能性があります。
    ポイント: この場合も、通常の化粧品とは明確に区別し、使用目的(例:宣材写真撮影用、舞台用)を証明できるようにしておく必要があります。
    6. カフェでの仕事代
    カフェでの作業は内容によって勘定科目が変わります。
    勘定科目:
    取引先や依頼主との打ち合わせの場合: 「会議費」
    一人で集中して作業したり、資料作成を行ったりした場合:作業するために注文が必須であれば、「雑費」または少額であれば「消耗品費」。コーヒー代などの軽微なものは雑費で問題ないことが多いです。ただ、1と同様の考えで、経費否認される場合もありますのでご注意を。

    • 回答日:2025/12/03
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