修繕費か減価償却資産に該当するのか知りたいです
自宅の2階で整体をしています。基礎工事、外壁塗装、屋根の葺き替え工事をしました。
修繕費になるのか、減価償却資産になるのか教えてください。
ちなみに基礎も外壁もヒビが入っていて工事せざるを得ない状態でした。
屋根も天井にシミがあり万が一のため、工事しました
簡単にいうと、元通りなら修繕費。違うものや性能の良いものになったのなら減価償却(資本的支出)になります。
経年劣化で、ヒビが入ったり、色あせたりということはよくあるわけで、それを元通りにしたのであればいくらかかろうと修繕費になります。よく国税庁のホームページなどにあるフローチャートをいきなり使う方がいらっしゃいますが、明らかに修繕費であれば、フロー以前の話になる訳です。
修理するので、せっかくだから良いものとか、価格の安いものとか、性質形状の違うものにした場合には資本的支出となり減価償却が必要になります。
通常の維持管理の一環で行う基礎工事、外壁塗装、屋根の葺き替え工事であれば修繕費です。例えば、今までは普通の瓦屋根だったものを、セラミックにしたとか、コンクリート製にしたとか、元通りではない場合には資本的支出になってきます。
どちらとも判断が付かない場合に、始めてフローチャートで検討します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2025/12/07
- この回答が役にたった:1
自宅の2階での整体業務に関連する基礎工事、外壁塗装、屋根の葺き替え工事についてですが、これらは通常、資本的支出として扱い、減価償却資産に該当します。ただし、ヒビの修繕や天井のシミの修理など、原状回復を目的とした部分は修繕費として扱うことができます。具体的な判断は、工事の内容や目的に基づきます。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る