結論から申し上げますと、現金で渡すお年玉は、原則として「福利厚生費」にはならず、「給与(賞与)」として扱われます。
福利厚生費として認められるためには、「すべての従業員に対して平等に適用されていること」「社会通念上妥当な金額であること」「換金性のないものや物品など、賃金とは異なる性質があること」といった条件があります。
現金を支給するお年玉は、一般的にこれらの条件を満たさず、現金給与(賞与と同じ扱い)と見なされ源泉徴収の対象となります。
- 回答日:2025/12/04
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る個人事業主が従業員に渡す「お年玉」を福利厚生費として経費計上するのは、実務上かなり困難です。
理由は主に2点あります。
1. 給与所得とみなされる原則
税務上、現金で渡すお年玉は「給与」の一部(賞与)とみなされます。福利厚生費として認められるには「全従業員を対象に、社会通念上ふさわしい少額の現物給付」である必要がありますが、現金は使途が限定されないため、原則として所得税の課税対象となります。
2. 源泉徴収の手間
お年玉を「給与」として処理する場合、源泉徴収が必要になり、年末調整や支払調書の額にも反映させなければなりません。これを行わずに「福利厚生費」で落とすと、税務調査で「給与の脱漏」と指摘されるリスクが高いです。
どうしても経費にしたい場合は、現金ではなく「数千円程度の菓子折り」や「全員一律の新年会代」として支出する方が、福利厚生費として認められる可能性が高まります。
- 回答日:2026/02/13
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先行のご回答の通り、給与所得となるかと存じます。
このため、給与ないしは賞与として所得税の源泉徴収が必要となります。
徴収を行わないとしますと、税務調査時に徴収漏れを指摘されるリスクが非常に高いと考えられます。
- 回答日:2025/12/03
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る給与か賞与に該当すると思います。臨時であれば賞与でしょうか。雇用主として従業員の立場である方々に金員を支給するのですから、従業員側は課税されるわけです。ですから、福利厚生費では無いと思いますし、福利厚生費を使ったとしても、従業員側は課税されると思います。
- 回答日:2025/12/03
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