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お年玉

    お年玉を渡した場合、福利厚生にはあたらないのですか?(個人事業主が従業員のみなさんへ)

    結論から申し上げますと、現金で渡すお年玉は、原則として「福利厚生費」にはならず、「給与(賞与)」として扱われます。

    福利厚生費として認められるためには、「すべての従業員に対して平等に適用されていること」「社会通念上妥当な金額であること」「換金性のないものや物品など、賃金とは異なる性質があること」といった条件があります。

    現金を支給するお年玉は、一般的にこれらの条件を満たさず、現金給与(賞与と同じ扱い)と見なされ源泉徴収の対象となります。

    • 回答日:2025/12/04
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    回答した税理士

    先行のご回答の通り、給与所得となるかと存じます。
    このため、給与ないしは賞与として所得税の源泉徴収が必要となります。
    徴収を行わないとしますと、税務調査時に徴収漏れを指摘されるリスクが非常に高いと考えられます。

    • 回答日:2025/12/03
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    回答した税理士

     給与か賞与に該当すると思います。臨時であれば賞与でしょうか。雇用主として従業員の立場である方々に金員を支給するのですから、従業員側は課税されるわけです。ですから、福利厚生費では無いと思いますし、福利厚生費を使ったとしても、従業員側は課税されると思います。

    • 回答日:2025/12/03
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