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妻の申告が必要かどうか

    個人事業主です。
    妻を専従者としており、94万支給し、最終的には控除で0円になります。
    あと年金を72万程もらっており、年金は源泉されています。
    妻は69歳です。
    今回個人年金の受け取りがあり、雑所得があるようです。 収入442,500円、必要経費265,500円と記載があります。
    この場合、 妻の申告は必要になるのでしょうか。住民税と所得税あわせてご教示願います。

     結論として、奥様は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
    所得の計算
     まず、奥様の各種所得を計算します。
    給与所得
     給与収入94万円から給与所得控除65万円(2025年分以降の最低額)を差し引きます。
    給与所得 = 94万円 - 65万円 = 29万円
    公的年金等に係る雑所得
    65歳以上の公的年金等収入72万円から公的年金等控除額110万円(65歳以上の場合の最低額)を差し引きます。
    年金収入が控除額より少ないため、公的年金等に係る雑所得は0円となります。
    その他の雑所得(個人年金)
     個人年金の収入442,500円から必要経費265,500円を差し引きます。
     その他の雑所得 = 442,500円 - 265,500円 = 177,000円
    合計所得金額
     合計所得金額 = 給与所得29万円 + 公的年金等に係る雑所得0円 + その他の雑所得177,000円 = 467,000円

    申告の要否
    所得税について
     所得税には、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得(給与所得やその他の雑所得など)が20万円以下である場合は確定申告が不要となる特例があります。
     今回のケースでは、公的年金等以外の所得の合計は、給与所得29万円 + その他の雑所得177,000円 = 467,000円となり、20万円を超えています。
     しかし、年金収入と給与収入がある場合、公的年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要というルールとは別に、一般的な確定申告の基準(各種控除を差し引いた課税所得金額が0円以下かどうか)で判断します。
    奥様の合計所得金額467,000円は、基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円)を下回るため、所得税の課税所得は発生しません(467,000円 - 480,000円 = -13,000円)。
     また、所得税法121条の規定によって、給与以外の所得が20万円以下であれば申告不要ということからも、申告は不要と考えます。
    これらのことから、所得税の確定申告は不要となります。

    住民税について
    住民税には所得税のような「公的年金等以外の所得20万円以下なら申告不要」という特例はありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要な場合があります。
     今回のケースでは、合計所得金額が467,000円であり、お住まいの自治体の定める住民税の非課税限度額(通常、扶養親族がいない場合で45万円程度)を超える可能性があります。また、所得税では基礎控除内であっても、住民税の計算上は所得が発生しているため、住民税の申告は必要です。
    申告により、最終的な住民税額が計算されます。
     お住まいの市区町村の役場へ、全ての収入(年金、給与、個人年金)を記載した住民税申告書を提出する必要があります。詳細な住民税の非課税基準については、お住まいの市区町村にお尋ねください。

    • 回答日:2025/12/03
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