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副業で企業と経営顧問契約書を交わす予定です。個人事業主登録(+青色申告)をこれから行う予定ですが、その場合、毎月定額の報酬の場合、毎月請求書の発行は必要でしょうか?顧問契約書内には報酬額が記載されています。また、請求書発行が必要な場合は、経営顧問契約報酬(年額合計が数百万円)の場合、どのような内容が記載されるべきでしょうか?インボイスあり・なし、源泉徴収、消費税など、必須で記載が必要な項目について今回、初めてなので教えて頂きたくどうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/03/30
- 税金・お金
- 回答数:3件
よろしくお願いします 法人です 会計は税抜経理をしていて、インボイス登録済み、2期前の売上は1,000万円以下でした 今回ざっくりした金額なのですが 仮払消費税が74万円、仮受消費税が114万円となっています 売上は全て10%で1,100万円ほどなので2割特例だと20万円ほどの納付だと思います ここでその際の仕訳なのですが 仮受消費税114 /仮払消費税74 /未払消費税20 /〇〇20 となり20が浮く?のですが、これは雑収入でよいのでしょうか
- 投稿日:2026/03/27
- 法人決算
- 回答数:3件
請求額が1万円だった場合、そのまま1万円に源泉徴収してもらいたい場合はどんな文言を記載すればよいのでしょうか?
個人事業主、インボイス未登録者です。 請求書の額面が1万円で、シンプルにその1万円に源泉徴収をしてもらいたい場合、 どのような文言を記載すればよいのでしょうか?またそれは失礼なお願いでしょうか? (源泉徴収額が10,000x0.1021=1,021となるようにしてほしい) 過去には請求書の内訳に【消費税対象 内税項目】と記載し、 最後に【御請求金額合計】として請求金額を記載していました。 依頼先により様々な計算がされており、確定申告時に源泉徴収額を算出するのにとても頭を悩ませています。(当方の請求書の記載の仕方がわるいのかと思います) もし何か方法がございましたら、アドバイス頂けましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- 投稿日:2026/03/25
- 確定申告
- 回答数:2件
インボイス未登録で個人で飲食店をしています。 お客様からの希望で 1000円のテイクアウトオードブルを70セット合計70000円で受けました。 請求書が必要とのことで準備をしているのですが、 請求書には 商品単価と消費税と合計額 がそれぞれ必要ですよね? 926円x消費税で1000円を 70セットにすると70005円となってしまいます。 この5円を 請求書にはどのように記載すれば良いでしょうか? お客様からは5円はいただきません。 よろしくお願い致します
- 投稿日:2026/03/20
- 税金・お金
- 回答数:4件
お世話になります。 個人事業主をしておりまして、令和7年度の消費税申告に2割特例が使えるかどうかの質問です。 インボイス登録した年月日は、令和5年10月1日 令和7年の売り上げ:800万円 令和6年の売り上げ:800万円 令和5年の売り上げ:1150万円 令和4年の売り上げ:900万円 令和3年の売り上げ:1100万円 ※すべて税込み となります。
- 投稿日:2026/03/18
- 確定申告
- 回答数:3件
一人法人の経営者です。 法人を2023/9に設立しました。事業内容としては輸出でしたので、消費税還付を受けるため、2024/8に消費税課税事業者選択届出書を提出しました。(会計は9/1-8/31) しかし、その後メインとしていた輸出事業が不振で他の国内事業をメインとしていました。 そのため課税事業者になっていたことを完全に失念しており、今年の2月になり国税より2024/9-2025/8までの消費税の納付されてないという連絡があり、課税事業者であること、そして未納付であることを認識いたしました。 その後2割特例を利用し、消費税の納付を行いましたが、改めて国税庁より連絡があり、 インボイス登録をしていないので2割特例が使えない旨を通達されました。 既に2割特例では6万ほどだった消費税ですが、それがなければ18万ほどになります。 しかし当社にとっては追加の12万はかなり痛手となります。 そこで ①あとから節税できる方法はありませんでしょうか? ②何か追加で控除できるようなチェックするべき経費はありませんでしょうか? ③当期(2025/9-2026/8)も課税事業者だがインボイスがない状態です。当期にいまから節税できるような手段はありませんでしょうか?(来季からは課税事業者をやめます) 驚くほど無知だと思いますが、どうかご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/03/18
- 節税対策
- 回答数:1件
約10年ほど前に開業し、毎年freeeで確定申告しています。 今回作成し提出した確定申告書類を見ていると、恥ずかしながら今更「未払金」の額が増え続けていることに気がつきました。 当方免税事業者なので、本来であれば消費税の申告義務を負いませんが、誤って税抜経理の設定のまま確定申告をしてしまっていたため、振替伝票で処理した仮受消費税が「未払消費税」の形で積み上がってしまっているものです。 色々と調べて、 借方:未払金 貸方:雑収入 として整理し差額を納税する方法を知ったのですが、この場合対価売上でないことを理由に非課税売上として計上することは可能なものでしょうか? インボイスが始まった時点できちんと調べておくべきだったと本当に後悔しています。お忙しいところ恐縮ですが、どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。 何卒宜しくお願い致します。
- 投稿日:2026/03/15
- 確定申告
- 回答数:2件
開業届前後の売上と開業費の仕訳についてご教示いただきたいです。 開業日:2025年10月1日 インボイス登録日:2025年1月1日(登録申請は同年8月) 現在2つの異なる事業(A事業、B事業)を行っております。 A事業は、開業前の2025年1月と9月にも収入があります。 B事業は、開業後の2025年11月から収入があります。 B事業を行うために、開業届を提出しました。 B事業においては開業前に備品等の設備や消耗品を購入したものがあります。 【質問1】 A事業の1月9月の売上は10月1日の売上としていいでしょうか。 または、1月、9月の売上として計上でしょうか。 【質問2】 確定申告作成の際に月別の売上(収入)の記載は1月9月の売上は各月に記載または10月に記載でしょうか。 【質問3】 B事業開始のために9月30日以前に購入した備品や消耗品、家賃等は開業費として計上してよいでしょうか。 ご教示の程よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/15
- 確定申告
- 回答数:0件
自分がインボイス未登録の場合、freee会計における収入の登録について
freee請求書とfreee会計を連動させて使用しています。 自分はインボイス未登録です。 消費税を含めずに請求し(デザイン業)、入金された売上金をfreee会計で登録する際、 合計金額は内税、税区分は課税売上10%であっていますでしょうか?
- 投稿日:2026/03/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
令和7年度の消費税の確定申告について質問なのですが令和5年の10月1日にインボイスの登録をしました。そのため基準期間の課税売上高は令和5年1月1日〜令和5年9月30日までは税込での売上、令和5年10月1日〜令和5年12月31日までは税抜での売上の2つの期間を合算した金額が基準期間の課税売上高ということでよろしいのでしょうか? よろしければご回答お願いします。
- 投稿日:2026/03/10
- 確定申告
- 回答数:2件
インボイス未加入の個人事業主ですが、ネットで調べた情報でfreee経理登録の際、税区分を全て対象外で入力してしまいましたが問題ありませんか?
- 投稿日:2026/03/08
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
個人事業主で、事業利用していた車(未償却残高あり)をプライベート用に転用するには
事業形態が変わり、事業ではほとんど車を利用しなくなりました。 年に1回しか利用しなかったので、保険などの計上も止め、走行距離分のガソリン代など消耗品費のみを経費に計上しようと考えています。 それに伴い、償却中の自動車をプライベート用に転用するにはどういう処理をすればいいでしょうか?(2019年取得、未償却残高87万円) 売り上げは1000万円未満ですがインボイス事業者の登録をしています。
- 投稿日:2026/03/05
- 確定申告
- 回答数:0件
適格請求書発行事業者の取りやめの期限とインボイスにつきまして
現在インボイスに登録しています。 2025年分から事業を縮小して収入が900万以下になりそうなので 2年後の支払いに合わせて適格請求書発行事業者取り下げの書類を出したいのですが 登録の効力を失う日は2027年1月1日とかけば良いのでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/03/04
- 税金・お金
- 回答数:1件
業務委託で時給制での仕事を始めた者で、インボイスは未登録です。 クライアント側から「インボイス未登録者は税抜で請求してください」と指示がありました。 業務委託契約書には税込の時給が記載されています。 この場合は時給を税抜で計算し、消費税を別で計上して、総額が合うようにすれば良いのでしょうか? 例)時給1500円税込 で20時間勤務 →税抜1389円×20時間=27780 →消費税111円×20時間=2220 →総額27780+2220=30000 と記載すれば良いのでしょうか? (上記の計算だと合いますが、端数が出て小数点以下切り捨てをすると数円の誤差が生じる場合は消費税を手入力で調整して総額が税込時給での計算と合うようにすれば良いのでしょうか? あるいは消費税については記載しないものなのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/04
- 給与計算・年末調整
- 回答数:0件
個人事業主の建築士(適格事業者)です。顧問先の企業からの要望に応え、建設工事金額を抑えるために工事請負を任されました。顧問先企業(発注者)から990万円(税込)の工事請負代金を受領し、工事会社(下請け)に990万円(税込)を支払いました。工事会社(下請け)は適格事業者です。 昨日、今期の確定申告をfreee会計にて済ませましたが、消費税の課税標準額に990万円(税込)の税前額(900万円)が反映された金額が記載されており、控除対象仕入税額は今期まで2割控除されるので課税標準額の8割となる額が記載されておりました。 当初の考えでは、適格事業者である下請けに請負金額をそのまま渡すことで、私には特に税務上のデメリットがないものと想像しており、売上の額面は1000万円を超えるため、インボイスの控除が再来年から適用できないことはデメリットになると認識しておりましたが、 控除対象仕入税額が8割となると、税込990万円の税額90万円のうち、90×0.2=18万円は私が負担しているような印象になっております。 freee会計の記事などを参考に、建築会社(下請け)への支払いは工事外注費として計上しており、仕入では計上しませんでしたが、仕入額と売上額が同額の場合には相殺されるものではないのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/04
- 税金・お金
- 回答数:0件
個人事業主・インボイス未登録の者、日本居住者です。 通訳業務をしており、海外企業の来日時の通訳を行い、入金を得ました。 海外企業は口座も海外にあります。 インターネットで海外からの入金は税金が免除されるというような記事を目にしたのですが、 事実でしょうか(確定申告で何もしない)? または日本国内企業からの入金のように、処理するのが正しいでしょうか。 教えて頂けましたら幸いです。
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:2件
個人事業主、インボイス未登録のものです。 当方が発行した下記請求書について教えて頂けますでしょうか。 【請求書】(記載内容は実際の請求書と同じです) 請求書① 消費税対象 内税項目:¥17,000 消費税対象 内税項目:¥640 (こちらは立替交通費です) 合計:¥17,640 →実際の入金額は¥16,063 請求書② 消費税対象 内税項目:¥17,000 消費税対象 内税項目:¥5,520 (こちらは立替交通費です) →実際の入金額は¥20,943 請求書③ 消費税対象 内税項目:¥44,000 →実際の入金額は¥39,916 請求書④ 消費税対象 内税項目:¥50,250 →実際の入金額は¥45,586 支払調書の支払金額は\128,250、源泉徴取額は\11,902でした。 税額が10.21%であるなら夫々の請求書の源泉額は下記のようになるかと思うのですが、 そうならない理由はなぜでしょうか?(括弧は支払調書をもとに計算してみました。これらの合計は支払調書の源泉徴収額の合計と一致します) ①\1735 (\1577) ②\1735 (\1577) ③\4492 (\4084) ④\5130 (\4664) アドバイス頂けましたら幸いです。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:1件
インボイス未登録事業者が消費税分を請求した場合の勘定科目について
お世話になっております。 個人事業主・インボイス未登録のものです。 インボイス未登録で消費税を請求した場合、 この消費税該当額の勘定科目は「売上高」でしょうか。 教えて頂けましたら幸いです。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:2件
お世話になります。 お恥ずかしい、頼りない個人事業主です。 当方、個人事業主、原則課税、税込み方式です。 令和6年にインボイス登録し、令和7年の2月ころ令和6年分の消費税を支払いました。 令和6年の確定申告時、税込み方式は消費税を租税公課で計上することを知らなかったため、支払った日付(令和7年2月)に租税公課で計上しました。 今回も令和7年分の租税公課を忘れたまま確定申告してしまいました。 令和7年の12/31日付で計上し修正申告したいと考えているのですが、アドバイスをいただけますでしょうか。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:3件
前任税理士の仕訳ミスによる過少申告の修正および無償対応の可否について
消費税の申告において、税理士側の入力ミスで、本来『非課税』である居住用家賃を『10%課税』として処理され、過少申告になっていたことが発覚しました。(賃貸の契約書も最初に見せており、家主はインボイス登録していない事も伝えてありました) 税理士本人に確認したところ、メールで『帳簿上は10%取っている。本来は非課税である』と、ミスを自認する回答がありましたが、その事実だけを述べるに留まった簡素な返信で、ミスに対する謝罪も修正申告の提案もありません。 このような税理士側の明らかな過失による修正申告を、無償で依頼するのは、業界の常識として妥当でしょうか? それとも、契約終了後であれば、ミスであっても追加費用を払うのが一般的なのでしょうか? (ちなみに、消費税の納税義務があったのは一年だけで、毎年申告時期だけのスポット契約でした) ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/01
- 確定申告
- 回答数:1件