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前任税理士の仕訳ミスによる過少申告の修正および無償対応の可否について

    消費税の申告において、税理士側の入力ミスで、本来『非課税』である居住用家賃を『10%課税』として処理され、過少申告になっていたことが発覚しました。(賃貸の契約書も最初に見せており、家主はインボイス登録していない事も伝えてありました)

    税理士本人に確認したところ、メールで『帳簿上は10%取っている。本来は非課税である』と、ミスを自認する回答がありましたが、その事実だけを述べるに留まった簡素な返信で、ミスに対する謝罪も修正申告の提案もありません。

    このような税理士側の明らかな過失による修正申告を、無償で依頼するのは、業界の常識として妥当でしょうか? それとも、契約終了後であれば、ミスであっても追加費用を払うのが一般的なのでしょうか?

    (ちなみに、消費税の納税義務があったのは一年だけで、毎年申告時期だけのスポット契約でした)

    ご回答よろしくお願いいたします。

    税理士側の明らかな入力ミスであり、かつミスを自認している状況であれば、修正申告を無償で依頼することは妥当な対応かと思います。

    • 回答日:2026/03/01
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
      無償での依頼は妥当とのお言葉をいただけ安心いたしました。

      ただその後、受け取った仕訳帳を精査していると、家賃保証料やインボイスのない領収書なども全て【適格】として10%の課税処理をされていることに気づきました。プロとしてあまりにずさんな仕事だと思うのですが、ミスに対する謝罪すらないような当該税理士には、どうのように対応すべきでしょうか。

      また、もし無償での修正を拒否された場合、税理士会への通報や、将来的なペナルティ(延滞税等)の賠償請求も視野に入れたほうが良いのでしょうか?

      税理士会に相談すると、どのような対応をしていただけるものなのでしょうか。

      ご回答いただけましたら幸いです。こちらは税務知識も乏しく、誠意のない税理士の対応に大変困っております。
      何卒よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/03/02

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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