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消費税分、租税公課計上について

    お世話になります。
    お恥ずかしい、頼りない個人事業主です。
    当方、個人事業主、原則課税、税込み方式です。
    令和6年にインボイス登録し、令和7年の2月ころ令和6年分の消費税を支払いました。
    令和6年の確定申告時、税込み方式は消費税を租税公課で計上することを知らなかったため、支払った日付(令和7年2月)に租税公課で計上しました。
    今回も令和7年分の租税公課を忘れたまま確定申告してしまいました。
    令和7年の12/31日付で計上し修正申告したいと考えているのですが、アドバイスをいただけますでしょうか。

    税込方式の場合には、発生主義で租税公課として計上することになります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

    令和7年については、確定申告期限まで時間がありますので、再提出されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      やはり申告書を再送信しようと思います。
      発生主義がやっと少しわかってきたような気がします。
      所得税はクレジットカード払いでもう請求が立っていますので不安はありますが頑張りたいです。
      本当にありがとうございました。

      投稿日:2026/03/03

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    回答した税理士

    税込経理方式では令和6年分消費税は令和6年12月31日付で租税公課計上するのが正しく、令和7年2月計上分は前期損益修正として訂正し、令和7年分も同様に期末未払計上のうえ修正申告するのが適切でございます。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      やはり申告書を修正しまして再送信しようと思います。
      前期損益修正も調べたいと思います。
      所得税はクレジットカード払いで、もう請求が立っていますので不安はありますが頑張りたいです。
      本当にありがとうございました。

      投稿日:2026/03/03

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    税込み経理の場合の消費税の損金算入時期は、原則的には申告書の提出日になりますので、質問者様の処理は原則どおりになります。
    国税庁タックスアンサーにも記載されていますので、ご確認ください。
    No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      リンクを読ませていただきました。
      AIに質問してばかりで悩んでいた所でした。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/03/02

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 129908)

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