1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. インボイス未登録事業者の請求額における源泉徴収額について

インボイス未登録事業者の請求額における源泉徴収額について

    個人事業主、インボイス未登録のものです。
    当方が発行した下記請求書について教えて頂けますでしょうか。
    【請求書】(記載内容は実際の請求書と同じです)
    請求書①
    消費税対象 内税項目:¥17,000
    消費税対象 内税項目:¥640 (こちらは立替交通費です)
    合計:¥17,640
    →実際の入金額は¥16,063

    請求書②
    消費税対象 内税項目:¥17,000
    消費税対象 内税項目:¥5,520 (こちらは立替交通費です)
    →実際の入金額は¥20,943

    請求書③
    消費税対象 内税項目:¥44,000
    →実際の入金額は¥39,916

    請求書④
    消費税対象 内税項目:¥50,250
    →実際の入金額は¥45,586

    支払調書の支払金額は\128,250、源泉徴取額は\11,902でした。
    税額が10.21%であるなら夫々の請求書の源泉額は下記のようになるかと思うのですが、
    そうならない理由はなぜでしょうか?(括弧は支払調書をもとに計算してみました。これらの合計は支払調書の源泉徴収額の合計と一致します)
    ①\1735 (\1577)
    ②\1735 (\1577)
    ③\4492 (\4084)
    ④\5130 (\4664)

    アドバイス頂けましたら幸いです。

    源泉徴収税額は請求書ごとではなく支払先ごとの「報酬額(立替交通費を除く金額)」を合算した金額に対して計算し、1円未満切捨てで算出するため、そのような差額が生じております。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答くださりありがとうございます。

      支払調書では支払金額128,250円、源泉徴収額11,902円となっています。
      源泉徴取額が128,250 x 0.1021=13,094円ではないのはなぜでしょうか?

      教えて頂けましたら幸いです。

      投稿日:2026/03/03

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee