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消費税の税額について後から節税する方法はありませんか?

    一人法人の経営者です。
    法人を2023/9に設立しました。事業内容としては輸出でしたので、消費税還付を受けるため、2024/8に消費税課税事業者選択届出書を提出しました。(会計は9/1-8/31)

    しかし、その後メインとしていた輸出事業が不振で他の国内事業をメインとしていました。
    そのため課税事業者になっていたことを完全に失念しており、今年の2月になり国税より2024/9-2025/8までの消費税の納付されてないという連絡があり、課税事業者であること、そして未納付であることを認識いたしました。

    その後2割特例を利用し、消費税の納付を行いましたが、改めて国税庁より連絡があり、
    インボイス登録をしていないので2割特例が使えない旨を通達されました。

    既に2割特例では6万ほどだった消費税ですが、それがなければ18万ほどになります。
    しかし当社にとっては追加の12万はかなり痛手となります。
    そこで
    ①あとから節税できる方法はありませんでしょうか?
    ②何か追加で控除できるようなチェックするべき経費はありませんでしょうか?
    ③当期(2025/9-2026/8)も課税事業者だがインボイスがない状態です。当期にいまから節税できるような手段はありませんでしょうか?(来季からは課税事業者をやめます)

    驚くほど無知だと思いますが、どうかご回答いただけますと幸いです。

    インボイス未登録のため2割特例は適用不可となり、原則課税での再計算が前提です。①事後的な節税余地は限定的ですが、仕入税額控除の漏れ確認(課税仕入・経費・固定資産取得等)の精査は必須です。②特に国内事業に係る課税仕入の網羅性、按分の適正性を再確認してください。③当期については、速やかにインボイス登録を行えば、登録日以後は仕入税額控除が適正に機能します。また簡易課税の選択(期限要件あり)も検討対象です。制度選択の遡及は原則不可のため、現状の最適化に注力すべき局面です。

    • 回答日:2026/03/18
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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