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消費税の税額について後から節税する方法はありませんか?

一人法人の経営者です。
法人を2023/9に設立しました。事業内容としては輸出でしたので、消費税還付を受けるため、2024/8に消費税課税事業者選択届出書を提出しました。(会計は9/1-8/31)

しかし、その後メインとしていた輸出事業が不振で他の国内事業をメインとしていました。
そのため課税事業者になっていたことを完全に失念しており、今年の2月になり国税より2024/9-2025/8までの消費税の納付されてないという連絡があり、課税事業者であること、そして未納付であることを認識いたしました。

その後2割特例を利用し、消費税の納付を行いましたが、改めて国税庁より連絡があり、
インボイス登録をしていないので2割特例が使えない旨を通達されました。

既に2割特例では6万ほどだった消費税ですが、それがなければ18万ほどになります。
しかし当社にとっては追加の12万はかなり痛手となります。
そこで
①あとから節税できる方法はありませんでしょうか?
②何か追加で控除できるようなチェックするべき経費はありませんでしょうか?
③当期(2025/9-2026/8)も課税事業者だがインボイスがない状態です。当期にいまから節税できるような手段はありませんでしょうか?(来季からは課税事業者をやめます)

驚くほど無知だと思いますが、どうかご回答いただけますと幸いです。

■ ご質問への回答

・① 節税方法については、税務署や専門家に相談し、特定の条件や状況に応じた適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

・② 控除できる経費については、事業に関連するすべての経費を見直し、適切な領収書や証拠書類を整理することが重要です。

・③ 当期の節税手段については、経費の適切な計上や、可能であればインボイス制度への登録を検討することが有効です。

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以上の点を考慮し、適切な対応を進めていただければと思います。

  • 回答日:2026/05/28
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回答した税理士

ご質問の件について、順番にお答えいたします。

まず前提として、2割特例は適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)のみが利用できる制度です。インボイス登録をしていない課税事業者は、原則課税または簡易課税制度のいずれかを選択することになります。

既に申告・納付済みの2024年9月~2025年8月分の消費税について、後から節税する方法は限定的です。修正申告により追加の仕入税額控除を計上することは可能ですが、課税仕入れの事実が必要です。また、簡易課税制度を選択していた場合は、みなし仕入率による計算となるため、実際の課税仕入れ額は関係ありません。

追加で控除できる経費については、消費税の課税仕入れに該当するものを見直してください。具体的には、事業用の設備投資、修繕費、外注費、広告宣伝費、旅費交通費などで、消費税が課税されているものです。ただし、給与や社会保険料、租税公課などは課税仕入れに該当しません。

当期(2025年9月~2026年8月)の節税対策としては、簡易課税制度の選択を検討する価値があります。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度選択届出書を当期末(2026年8月31日)までに提出することで、当期から適用できます。簡易課税では、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を計算するため、実際の課税仕入れ額に関係なく一定の控除が受けられます。ご質問者の事業がサービス業であれば50%、製造業であれば70%のみなし仕入率が適用されることになりますので、実際の課税仕入れ額と売上額を比較して、原則課税と簡易課税のどちらが有利かを判断してください。

なお、来期から免税事業者に戻る予定とのことですが、課税事業者選択届出書を提出している場合は、課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。この届出書は、免税事業者に戻りたい課税期間の初日の前日までに提出してください。

  • 回答日:2026/04/09
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インボイス未登録のため2割特例は適用不可となり、原則課税での再計算が前提です。①事後的な節税余地は限定的ですが、仕入税額控除の漏れ確認(課税仕入・経費・固定資産取得等)の精査は必須です。②特に国内事業に係る課税仕入の網羅性、按分の適正性を再確認してください。③当期については、速やかにインボイス登録を行えば、登録日以後は仕入税額控除が適正に機能します。また簡易課税の選択(期限要件あり)も検討対象です。制度選択の遡及は原則不可のため、現状の最適化に注力すべき局面です。

  • 回答日:2026/03/18
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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