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海外企業からの入金について

    個人事業主・インボイス未登録の者、日本居住者です。
    通訳業務をしており、海外企業の来日時の通訳を行い、入金を得ました。
    海外企業は口座も海外にあります。

    インターネットで海外からの入金は税金が免除されるというような記事を目にしたのですが、
    事実でしょうか(確定申告で何もしない)?
    または日本国内企業からの入金のように、処理するのが正しいでしょうか。

    教えて頂けましたら幸いです。

    「税金が免除される(確定申告が不要)」というのは誤りです。

    日本居住者である個人事業主は、所得が発生した場所にかかわらず、全世界所得に対して日本で納税義務があります。今回の通訳業務は「日本国内」で行われており、国内源泉所得に該当するため、通常通り所得税の確定申告が必要です。

    インターネット上の「免除」という情報は、恐らく「消費税の輸出免税」と混同されている可能性があります。海外企業に対するサービス提供は消費税が免税(売上に消費税を乗せない)になる場合がありますが、所得税(利益にかかる税金)が免除されるわけではありません。

    正しい処理として、日本国内企業からの入金と同様に、売上高を計上し経費を差し引いて申告してください。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0
    • リフト会計事務所様、ご回答くださりありがとうございます。
      とても分かりやすくご説明くださり、大変参考になりました。

      投稿日:2026/03/03

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    日本の居住者が、海外企業から報酬を受け取った場合、日本の税法に基づき、日本国内で得ている収入と合算して確定申告が必要です。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0
    • ストラーダ税理士法人様、ご回答くださりありがとうございます。大変参考になりました。

      投稿日:2026/03/03

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