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個人事業主として経営顧問契約する場合の請求書について

    副業で企業と経営顧問契約書を交わす予定です。個人事業主登録(+青色申告)をこれから行う予定ですが、その場合、毎月定額の報酬の場合、毎月請求書の発行は必要でしょうか?顧問契約書内には報酬額が記載されています。また、請求書発行が必要な場合は、経営顧問契約報酬(年額合計が数百万円)の場合、どのような内容が記載されるべきでしょうか?インボイスあり・なし、源泉徴収、消費税など、必須で記載が必要な項目について今回、初めてなので教えて頂きたくどうぞよろしくお願い致します。

    契約書で報酬額・支払条件が明確でも、実務上は毎月請求書を発行するのが望ましいです。証憑管理および入金確認の観点から有効であり、先方の経理処理にも適合します。記載事項としては、①発行日、②請求先、③契約に基づく報酬内容(○月分顧問料等)、④金額、⑤消費税額(課税事業者の場合)、⑥インボイス登録番号(該当時)、⑦源泉所得税控除額(対象業務の場合)、⑧振込先が基本となります。なお、源泉徴収の有無は業務内容により異なるため、契約時に確認しておくことが重要です。

    • 回答日:2026/03/30
    • この回答が役にたった:1
    • 早々にご回答頂き有難うございました。課税事業者でない場合は消費税額記載なし(該当しないのでインボイス登録番号なし)ということが明確になり、大変助かりました。

      投稿日:2026/03/31

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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    個人事業主登録(+青色申告)をこれから行う予定ですが、その場合、毎月定額の報酬の場合、毎月請求書の発行は必要でしょうか?
    ←必ずしも必要ではありませんが、クライアントからの依頼がある可能性はありますので、相談してみてください。契約書の定めによります。
    顧問契約書内には報酬額が記載されています。また、請求書発行が必要な場合は、経営顧問契約報酬(年額合計が数百万円)の場合、どのような内容が記載されるべきでしょうか?インボイスあり・なし、源泉徴収、消費税など、必須で記載が必要な項目について今回、初めてなので教えて頂きたくどうぞよろしくお願い致します。
    ←インボイス番号の有無
    源泉徴収は、金額によりますが、消費税抜きの報酬の10.21%又は消費税込みの基本報酬の10.21%で計算ください。
    このほか、請求者名、請求日、請求対象月、入金期日、入金口座などを記載下さい。

    • 回答日:2026/03/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きまして有難うございました。契約書内の表記が報酬額のみの記載になっていますので、消費税が含まれていないことを要確認。またいづれにしても源泉徴収が必要であることも確認するように致します。

      投稿日:2026/03/31

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    回答した税理士

    必ずしも、請求書の毎月発行は必要ではございません。ただ、実務上、相談者様のような状況であっても、相手方の経理処理を円滑にするためや、発行側の売上管理(入金管理)等の観点から、発行するケースも多くございます。

    仮に請求書を発行する場合、記載すべき項目としては以下が挙げられます。
    登録番号:インボイス登録済みの場合に記載。
    取引年月日・内容:「2026年〇月分 経営顧問報酬」など。
    税率別の合計額と消費税額:10%対象である旨を明記。
    源泉徴収税額:個人の顧問料は原則10.21%(100万円超は20.42%)の差し引きが必要です。
    差引支払額:「(報酬+消費税)-源泉徴収税額」の最終振込額。
    書類作成者の氏名・振込先・宛名

    インボイス未登録でも請求は可能ですが、相手方の消費税負担が増えるため、登録の有無は事前に伝えておくと良いかと思います。

    • 回答日:2026/03/30
    • この回答が役にたった:1
    • 本件、整理頂き感謝申し上げます。インボイス未登録の場合は請求書上は「(契約書記載の)報酬額ー源泉徴収税額=最終振込額」となり、消費税は相手方が負担される、ということですね。

      投稿日:2026/03/31

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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