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自分がインボイス未登録の場合、freee会計における収入の登録について

    freee請求書とfreee会計を連動させて使用しています。
    自分はインボイス未登録です。
    消費税を含めずに請求し(デザイン業)、入金された売上金をfreee会計で登録する際、
    合計金額は内税、税区分は課税売上10%であっていますでしょうか?

    インボイス非登録であっても、日本の消費税法上、売上は「課税売上10%」として処理するのが正解です。

    仕訳の考え方
    免税事業者が受け取る報酬は、取引の実態として「消費税相当額を含むもの」とみなされます。

    税区分:課税売上10%
    金額:入金された合計額を「内税」として登録

    たとえ請求書に「消費税」の項目を作らず、本体価格のみを記載して請求・入金されたとしても、会計上はその総額の中に10%の消費税が含まれているものとして処理します。(これにより、将来課税事業者になった際の判定基準となる「課税売上高」が正しく計算されます。)

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    >消費税を含めずに請求し(デザイン業)、入金された売上金をfreee会計で登録する際、合計金額は内税、税区分は課税売上10%であっていますでしょうか?

    今回の場合、課税売上10%にするのが妥当かと考えます。
    理由は『適格請求書発行事業者番号の有無にかかわらず、お仕事の内容で消費税の税区分が確定』するためです。
    ────────────
    ちなみに
    ①freee請求書で請求書を作成していますか?
    ②入金される金額は、源泉所得税が控除された金額ではなく、総額でよろしいでしょうか?
    もしよろしければ追加質問につきまして、メッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:1

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     消費税を含めずに請求した場合、その取引は消費税が発生していない取引となります。この場合、税区分は「課税売上10%」ではなく、「対象外」を選択するのが適切と考えられます。
     実際には消費税相当額を含めて請求しているものの、請求書上で消費税を明示していない場合は、税込の総額金額を入力してください。「課税売上10%」があるように思えても、実際にはただの売上の一部なので、売上が10%増えただけとなります。
     なお、税区分を課税売上10%として入力しても、免税事業者であれば実務上の問題点はありません。

    • 回答日:2026/03/13
    • この回答が役にたった:1

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