税抜経理で2割特例の時
よろしくお願いします
法人です
会計は税抜経理をしていて、インボイス登録済み、2期前の売上は1,000万円以下でした
今回ざっくりした金額なのですが
仮払消費税が74万円、仮受消費税が114万円となっています
売上は全て10%で1,100万円ほどなので2割特例だと20万円ほどの納付だと思います
ここでその際の仕訳なのですが
仮受消費税114 /仮払消費税74
/未払消費税20
/〇〇20
となり20が浮く?のですが、これは雑収入でよいのでしょうか
その差額20万円は雑収入で処理するのが適切です。2割特例では、実際の仮払消費税との差額が事業者の利益として残る構造となるため、税抜経理の場合は収益認識が必要です。したがって仕訳は「仮受114/仮払74・未払20・雑収入20」となります。なお、この雑収入は法人税上も益金に該当します。
- 回答日:2026/03/28
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ご認識の通り、2割特例適用により帳簿上の仮受消費税と仮払消費税の差額より実際の納付税額が少なくなる場合、その精算差額は税抜経理では当期の収益として「雑収入」で処理するのが一般的です。
- 回答日:2026/03/28
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ご認識の通り、差額(精算差額)は「雑収入」として処理して問題ありません。
税抜経理方式を採用している場合、決算時に「仮受消費税」と「仮払消費税」を相殺し、納付すべき金額を「未払消費税」として計上します。2割特例(または簡易課税)を適用し、帳簿上の差額よりも実際の納税額が少なくなった場合、その差額は当期の利益(=雑収入)として扱います。
- 回答日:2026/03/27
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