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インボイス未登録事業者が消費税分を請求した場合の勘定科目について

    お世話になっております。
    個人事業主・インボイス未登録のものです。

    インボイス未登録で消費税を請求した場合、
    この消費税該当額の勘定科目は「売上高」でしょうか。

    教えて頂けましたら幸いです。

    インボイス未登録の免税事業者が受け取った消費税相当額は、区分せず全額を「売上高」として計上いたします。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0
    • 新宿パートナーズ税理士事務所様、ご回答くださりありがとうございます。

      投稿日:2026/03/03

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    消費税額、本体価格、まとめて全額「売上高」として計上ください。

    • 回答日:2026/03/02
    • この回答が役にたった:0
    • リフト会計事務所様、ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2026/03/03

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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