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免税事業者が誤って計上し続けていた未払金について

約10年ほど前に開業し、毎年freeeで確定申告しています。

今回作成し提出した確定申告書類を見ていると、恥ずかしながら今更「未払金」の額が増え続けていることに気がつきました。
当方免税事業者なので、本来であれば消費税の申告義務を負いませんが、誤って税抜経理の設定のまま確定申告をしてしまっていたため、振替伝票で処理した仮受消費税が「未払消費税」の形で積み上がってしまっているものです。

色々と調べて、
借方:未払金
貸方:雑収入
として整理し差額を納税する方法を知ったのですが、この場合対価売上でないことを理由に非課税売上として計上することは可能なものでしょうか?

インボイスが始まった時点できちんと調べておくべきだったと本当に後悔しています。お忙しいところ恐縮ですが、どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

免税事業者でありながら税抜経理設定により仮受消費税が未払金として積み上がってしまった件について回答いたします。

結論から申し上げますと、この未払金を雑収入として処理することは可能ですが、消費税法上は非課税売上にはなりません。対価性のない収入であっても、消費税法では「資産の譲渡等」に該当しない取引のみが非課税とされており、単に対価性がないという理由だけでは非課税扱いにはなりません。

具体的な処理方法としては、ご質問者様がお調べになった通り「借方:未払金、貸方:雑収入」の仕訳で整理するのが適切です。この雑収入は所得税の計算上、雑所得として課税対象になります。

ただし、この処理には重要な注意点があります。過去10年分の雑収入を一度に計上すると、その年の所得が大幅に増加し、税負担が重くなる可能性があります。また、過去の各年度で本来計上すべきだった雑収入を当年度にまとめて計上することの適否についても検討が必要です。

実務的な対応としては、以下の方法が考えられます。まず、各年度の課税売上高が1,000万円を超えていないか確認してください。もし超えている年度があれば、その翌々年度は本来課税事業者になっているはずです。次に、金額が重要でない場合は当年度に一括処理し、金額が大きい場合は過去の修正申告も検討する必要があります。

なお、freeeの設定については、免税事業者であれば税込経理に変更することをお勧めします。今後は仮受消費税が発生しないよう、適切な設定で処理してください。

この件は個別の事情により最適な処理方法が異なりますので、具体的な金額や各年度の所得状況を踏まえて、税理士に相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/11
  • この回答が役にたった:1

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 令和3年分以前のものは、時効ですね。今日は税務署も混んでいますから、明日以降、予約を取って、税務署で直接相談されるのがよろしいかと思いますよ。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。そうします。
    この度はお忙しいところありがとうございました。

    投稿日:2026/03/16

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回答した税理士

 免税事象者が、誤って税抜き処理を行っていた場合、それは単なる売上の計上漏れです。
 例えば、1100円の売上があったのに、税抜き処理をして1000円の売上として計上してしまった場合、差額100円は、雑収入では無く、本来の売上になります。ですから、当然課税対象ですよね。
 所得税の申告書の申告書の修正が必要なわけですが、当初は
現金 1100 / 売上    1000
         仮受消費税  100
としていたなら
仮受消費税 100 / 売上 100
と修正していくことになります。

仮受消費税と仮払消費税の差額については、未払消費税(未収消費税)になりますが、そもそも免税事業者はこの勘定科目を使えないのです。
売上を税込みの総額に戻して、経費も税込みの総額に戻して、出てきた差額が所得税上の利益(所得金額)になりますから、各期末に消費税分の売上と経費の計上仕訳を起こす必要があると思いますよ。

  • 回答日:2026/03/16
  • この回答が役にたった:1
  • ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りですね。
    修正申告をしようと思います。

    5年を過ぎた分に関しては修正申告が出来ないと考えているのですが、この場合は税務署に直接相談に行くという判断で正しいでしょうか?何度も申し訳ありません。

    投稿日:2026/03/16

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回答した税理士

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