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インボイスの2割特例について

    お世話になります。
    個人事業主をしておりまして、令和7年度の消費税申告に2割特例が使えるかどうかの質問です。

    インボイス登録した年月日は、令和5年10月1日

    令和7年の売り上げ:800万円
    令和6年の売り上げ:800万円
    令和5年の売り上げ:1150万円
    令和4年の売り上げ:900万円
    令和3年の売り上げ:1100万円
    ※すべて税込み
    となります。

    残念ながら令和7年分の申告については「2割特例」を利用することはできません。

    2割特例は、本来免税事業者である人が、インボイス登録をしたことで課税事業者になった場合にのみ使える特例です。
    しかし、消費税には「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、自動的に課税事業者になる」という大原則があります。

    令和7年分の基準期間は令和5年です。
    その令和5年の売上が1,150万円(1,000万円超)であるため、
    インボイス登録の有無に関係なく、令和7年は「強制的に課税事業者」となります。
    そのため、特例の対象外となってしまいます。

    令和7年分については、以下のどちらかで計算することになります。
    本則課税方式: 「売上入金時に預かっている消費税」ー「経費と一緒にすでに支払った消費税」
    ※すべての領収書や請求書をインボイス対応かチェックして集計します。

    簡易課税方式: 「売上の消費税×(1-みなし仕入率)」
    ※経費の支払額に関係なく、売上高だけで税額が決まります。
    ※簡易課税方式で計算するためには会計期間開始前(今回のケースでは令和6年12月31日まで)に届出をしている必要がございます。

    • 回答日:2026/03/19
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    基準期間(2事業年度前)の売上高が1000万円を超過している場合には、2割特例の適用ができかねます。

    • 回答日:2026/03/21
    • この回答が役にたった:0

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    令和7年、800万の売上について、2割特例が使えるか、という理解でよろしいでしょうか?結論、使えません。2期前である令和5年の売上が1,000万を超えているためです。

    • 回答日:2026/03/18
    • この回答が役にたった:0

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