個人事業主で、事業利用していた車(未償却残高あり)をプライベート用に転用するには
事業形態が変わり、事業ではほとんど車を利用しなくなりました。
年に1回しか利用しなかったので、保険などの計上も止め、走行距離分のガソリン代など消耗品費のみを経費に計上しようと考えています。
それに伴い、償却中の自動車をプライベート用に転用するにはどういう処理をすればいいでしょうか?(2019年取得、未償却残高87万円)
売り上げは1000万円未満ですがインボイス事業者の登録をしています。
■ 自動車のプライベート転用に伴う処理
自動車を事業用からプライベート用に転用する際は、以下のような処理を行います。
・ 自動車を事業用資産から除外し、その時点での未償却残高(87万円)を「事業主貸」として処理します。
・ その後は、プライベート用としての管理を行い、事業経費としての計上は行いません。
この処理により、事業用資産から個人資産への転用が完了します。
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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