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UKより日本へ永住帰国するにあたり、ISAについての質問です。今持っているISA内の株は帰国する前に売却しアカウントを閉じた方が将来利益が出た時の所得税発生の心配がないのでおすすめか? それとも保持しておいても良いのか?そしてその場合の所得税はどのように計算するのか? ISAアカウントについて教えてください。保持する場合のメリットデメリット? 税金が発生するのはいつか?そしてその計算方法を教えてください。
- 投稿日:2026/06/19
- 国際税務・海外税務
- 回答数:2件
お世話になっております。 外貨振替の登録方法について教えてください。 現在、売上は外貨で受け取っていますが、外貨口座はfreeeと連携しておらず、日本円口座のみ連携している状態です。 そのため、日々の売上については日本円換算して手入力しています。 また、外貨残高が一定額になったタイミングで、日本円口座へまとめて振替を行い、その際に為替差益を計上しています。 ただし、送料や各種手数料が外貨口座から引き落とされるため、売上金の一部は外貨口座に残しています。 この場合、 ・外貨口座に残している売上金の処理方法 ・決算時の外貨残高の扱い について、freeeでの適切な登録方法をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/17
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
中国と業務委託契約をしています。 業務委託費を請求する際に、請求書作成時に 日本の場合は課売上五10%なのですが、 中国なので消費税や源泉徴収税はどのような処理が正しいですか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/01
- 国際税務・海外税務
- 回答数:3件
【国際税務】ワーホリ滞在中のリモートワーク収入と租税条約について
はじめまして。日本在住のフリーランスです。 今後ワーキングホリデーで海外に滞在する(住民票は残す)際、いくつか税務処理でわからないことがあるため、質問させていただきます。 【私の前提条件】 ・ 滞在期間: 1年未満(9ヶ月程度を予定) ・居住形態:日本に住民票を残したまま、ワーキングホリデービザでオーストリアに滞在 ・就業形態: 日本の個人事業主。オンラインのリモートワーク ・現地での活動: オーストリア現地での就労は一切なし、現地クライアントもなし ・主な取引先: アメリカの企業 ・米国税務: アメリカのクライアントには、日本居住者として「W-8BEN」を提出済み。報酬は全て日本の銀行口座で受け取ります 【具体的な質問内容】 1 オーストリアでの納税義務の有無について オーストリア現地での労働やクライアントが一切なく、日本に住民票を残している場合でも、オーストリア国内の特定の住居に長期間滞在することで、オーストリア側での納税義務(全世界所得への課税)が発生する可能性はありますでしょうか。それとも、日・オ租税条約に基づき「非居住者」として免責され、オーストリア側では税務手続きが一切不要となるでしょうか。 2 納税義務が発生する場合の社会保険と所得税の処理について 万が一、オーストリアでの納税義務が発生すると判定された場合、「日・オーストリア社会保障協定」に基づき、日本側で「適用証明書」を発行・提出すれば、オーストリアの社会保険(SVS)は完全に免除されるという認識で合っているでしょうか。その場合、所得税のみをオーストリアで支払い、日本での確定申告時に「外国税額控除」を利用して二重課税を解消する、という実務手順で問題ないでしょうか。 3 発生・非発生それぞれの場合の現地での必要手続きについて オーストリアにおいて、納税義務が「発生する場合」と「発生しない場合(免責される場合)」のそれぞれにおいて、私が現地(税務署や社会保険局SVS)に対して行うべき具体的な手続きやアクション(あるいは受け身でいるべきか)を教えていただきたいです。 4 米国クライアントへのW-8BENの有効性について アメリカのクライアントに「日本居住」として提出しているW-8BENについて、オーストリア滞在中もそのままの状態で税法上・法的に問題がないか、ご見解を伺いたいです。
- 投稿日:2026/05/29
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- 回答数:0件
住民票を抜いた非居住者が日本企業から報酬を受けた場合の源泉徴収
現在、海外転出済み(住民票なし)の非居住者としてフィリピンに住んでいます。 日本企業と業務委託契約を結び、オンラインで在宅業務を行っています。 報酬について、日本法人側で88,000円以上は源泉徴収の義務があります。 調べたところ、日本法人が支払う場合は非居住者でも源泉徴収義務があることは理解しました。 一方で、非居住者は原則として日本で通常の確定申告ができないと思います。 この場合、 ・業務内容が海外で完結している場合でも国内源泉所得扱いになるのか ・実際に還付されるケースはあるのか を知りたいです。 正直代理人を立てたりするのは かなり手間なので、そもそも源泉徴収をされたくないというのが本音です。
- 投稿日:2026/05/15
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件
ドイツに在住し現地雇用されていた時期に、給与から年金保険料を天引きされて納めていました。日本に帰国後、このドイツに納めた年金保険料の還付を申請し、日本の銀行口座で還付金を受け取りました。この還付金が雑所得と解釈されて課税される可能性はありますか?
- 投稿日:2026/05/15
- 国際税務・海外税務
- 回答数:3件
現在海外で個人経営者として仕事をしています。 自宅を売却し日本へ送金を考えていますが、住居、銀行名義が家内との共同名義となっております。贈与税を防ぐ為には、原資が夫の場合は、夫の口座へ全額送金するのが正しいでしょうか。
- 投稿日:2026/05/08
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
現在シンガポールで個人経営の会社をしております。 2027年4月までに自宅売却、2027年6月会社を閉める。2027年7月に日本へ本帰国の予定で考えていますが、この場合日本で課税されるのは2027年7月以降であり、2027年7月から12月の全所得について、翌年2028年確定申告し、所得税、住民税の支払いが発生になるとの認識であっているでしょうか。
- 投稿日:2026/05/08
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- 回答数:0件
【海外】親からの住宅資金援助(5000万円超)送金と贈与税について
1.海外の両親から5,000万円を超える住宅資金の援助を受ける場合、日本で利用できる節税特例(住宅取得等資金の非課税など)の条件を教えてください。 2.5,000万円を超える大口の海外送金を日本で受け取る際、税務署からの調査に対してどのような準備(資金源の証明など)をしておくべきでしょうか。 3.日本在住4年目の「非永住者」ですが、海外で受け取った贈与を日本に持ち込む際、課税対象から外れる可能性はありますか? 現在、日本で就労して4年目になる外国籍の会社員です(現在は大手企業に勤務しております)。 近いうちに日本で住宅を購入するため、海外から5,000万円を超える資金を日本へ送金することを検討しています。 資金の状況: 送金予定額: 5,000万円以上 資金の性質: 海外の両親からの住宅購入のための援助、および自身の貯蓄が含まれます。 居住状況: 日本在住4年目(非永住者ステータス)。 目的: 日本国内での不動産購入。 背景と不安点: 送金総額が5,000万円を超えるため、日本の税法上で多額の「贈与税」が発生することを懸念しています。特に、親からの援助分について合法的かつ最適に処理する方法(特例の適用や、親族間借入への振り替えなど)があれば、専門的な見地からアドバイスをいただけますでしょうか。 大手企業に勤務しており、今後も日本で安定して生活していく予定ですので、税務面でリスクのない形で進めたいと考えています。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/08
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件
米国永住権を持ちながら日本に在住しているものです。 最近、不要な服を売る目的でメルカリを使い始め、本人確認もしました。その本人確認の際に納税義務が日本だけでなくアメリカにもあることを申告しています。 会社員なので毎年会社から貰った給与をアメリカの確定申告で報告しているのですが、これによって今後はメルカリも含めないといけないのでしょうか? 日本の場合は不用品の売却は基本的に非課税とされ利益が20万円を超えても申告不要と見ましたが、アメリカはどうなのでしょうか。売るものはいずれも不用品で、当時買った定価よりも安く売っているので利益は一切ない前提です。
- 投稿日:2026/05/06
- 国際税務・海外税務
- 回答数:3件
Skebでは海外クライアントとの取引の場合は消費税は対象外になるという話を聞いたのですが、Skebのサイト内にはそのような記載がなく、税区分としては消費税対象か、非対象どちらなのでしょうか?
- 投稿日:2026/04/27
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
20年以上ニュージーランドに在住してましたが、近々日本へ帰国予定です。日本では仕事をするつもです。 ニュージーランドを出るにあたり持ち家を貸出すことにしたため家賃収入が発生します。 何処の国で得た収入でも日本で確定申告をしないといけない事と二重課税を防ぐ措置がある事は何かで読んだのですが、日本の確定申告締め切りは3月中旬、しかしニュージーランドの確定申告期間は5月以降7月までとなります。この場合、ニュージーランドで所得税を支払う前に日本の確定申告を済ませないといけなくなります。 どこかで「国外の確定申告を先に済ませ、既に支払った所得税を日本の確定申告で調整するのが良い」と見たのですが、逆にニュージーランドの確定申告で調整することもできるのでしょうか? それと、家賃収入がある毎にレートを記録しなければいけないのでしょうか? お忙しい所恐縮ですが、ご回答いただけると本当に助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/04/18
- 国際税務・海外税務
- 回答数:2件
イギリスから日本へ資産移動する際、どんなことに注意すればいいですか?
来年本帰国を予定しているので少しづつ資金を移動しています。海外から100万円を超える金額を送金すると税務署がチェックすると聞いたので、毎月95万円送っています。でも、イギリスの家を売って日本でマンションの購入を考えており、その際は大金を動かざるを得ません。どのようにすれば問題なく送金できますでしょうか?銀行名義、不動産名義は全て私です。
- 投稿日:2026/04/14
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
外国で支払った経費(クレジット支払)における領収書現物の日付とクレジット明細書の日が相違している場合の取扱について教えてください
外国(ベトナム)で支払った経費(クレジット支払)における領収書現物の日付とクレジット明細書の日が相違しているのですが、すでに本人が帰国しておりますので領収書の差し替えが不可能なのですが経理上そのまま経費処理しても問題ありませんか? ベトナムの国をとやかく言うつもりはありませんが、日本ほど伝票にあまり神経を使ってないみたいで・・・。
- 投稿日:2026/04/08
- 国際税務・海外税務
- 回答数:3件
海外在住時に開設した夫婦共同名義の銀行口座に残金があり、投資口座400万(3年満期)、savings口座200万、checking口座200万程度です。投資口座、通常口座それぞれの利子についての確定申告はいつ、夫婦どちら名義でやる必要がありますか?
- 投稿日:2026/03/28
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
現在正社員として勤務している会社を9月に退職し、9月中旬から海外の大学院に進学をします。海外渡航をする際に住民票を抜く予定です。8月に有給を取る関係で8月から9月の中旬まではタイミーなどでアルバイトをする予定です。この場合、タイミーなどで稼いだお金は海外にいても確定申告をしなければいけませんか?今の会社の勤務年数は約2年で、今年の1月には年末調整も終えています。
- 投稿日:2026/03/23
- 国際税務・海外税務
- 回答数:3件
ニューヨーク州政府のキャピタルゲイン税を納付した後でなければ、税務証明書は発行されず、ニューヨークに所在する取引所からの送金も最終的に行われません。これは州政府の課税権に基づくものです。私たちはこれに従うしかありません。 川原さんの状況を報告し協議した結果、ニューヨーク州の税務当局は、川原さんがニューヨーク州の最低キャピタルゲイン税率に基づいて納税する必要があると要求しました。最低税率は3%です。 ニューヨーク州政府の要請により、取引所が貸付を行う前に、この支払いを完了する必要があります。 365,743.61ドル(57,213,272.91円)*3%(税金)=1,716,400円 引いた額で送金可能ですか?
- 投稿日:2026/03/11
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件
海外在住時に得た外貨の給与を現地の口座に保管し、日本に帰国してから日本の口座に外貨として送金しました。このあと為替レートが変化してから外貨を日本円に両替した場合、為替差益は生じえますか。また、生じうる場合、どの時期の為替レートを使って為替差益を計算すればよいでしょうか。
- 投稿日:2026/02/19
- 国際税務・海外税務
- 回答数:2件
対象者の条件 ・2026年1月から個人事業主 ・2025年9月から配偶者ビザで日本居住 ・開業届は未提出(今月対応) ・見込み$150Kほど収入を年間で作れそう 配偶者ビザは昨年からなので最初の5年は非居住者扱いになるかと思います。 そのため、日本に持ち込んだお金(私への送金、引き出した分350万程度を想定)が課税対象になるのでしょうか。 本来日本に住んでいれば日本での納税が優先されると思うのですが非居住者の扱いがうまく理解できず課税対象とどちらの国のルールが優先されるかをお伺いしたいです。
- 投稿日:2026/02/19
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件
数年海外在住中で、数か月後に本帰国する予定です。 こちらにある外貨の資金を円転せず全額日本に送金したいです。 日本の銀行口座を非居住者に変更せず保有中、マイナンバー登録済みで、マルチマネーにも対応可能な口座です。 課税のリスクから、非居住者のうちに日本に送金したほうが安全だというネットの書き込みをよく見ます。 しかし、日本の銀行口座を非居住者用に変更できるのは出国前で、今変更すると凍結と同じレベルの制限を受けると銀行側に確認しました。 つまり、日本に送金できません! どうしたらよろしいでしょうか?
- 投稿日:2026/02/18
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件