海外留学にかかる確定申告について
現在正社員として勤務している会社を9月に退職し、9月中旬から海外の大学院に進学をします。海外渡航をする際に住民票を抜く予定です。8月に有給を取る関係で8月から9月の中旬まではタイミーなどでアルバイトをする予定です。この場合、タイミーなどで稼いだお金は海外にいても確定申告をしなければいけませんか?今の会社の勤務年数は約2年で、今年の1月には年末調整も終えています。
■ 確定申告の必要性について
住民票を抜いて海外に渡航した場合でも、1月から退職までの日本での所得については日本の税法に基づいて確定申告を行う必要があります。タイミーなどで稼いだアルバイト収入も含め、申告が必要です。
- 回答日:2026/05/29
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る国内にいる間の所得は確定申告の対象となります。アルバイトを複数された場合、全てで源泉徴収されていても確定申告が必要となります。
/https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/pdf/04210617_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 回答日:2026/03/24
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給与だけのサラリーマンの場合、複数の給与があっても、期間的に重複していなければ申告義務は生じません。あなたは退職後のアルバイトをされるという事ですので、このアルバイトが同じ期間内に複数の職場で働くので無ければ、結果的に年間を通じて一カ所給与という事になり、申告義務は生じないことになっています。
ただし、申告すれば税金の還付が受けられる可能性もありますから、出国までに申告をするか、納税管理人を定めて出国し、その管理人が確定申告期間内に確定申告の手続きを行うことで所得税の還付を受けることができます。計算した結果、納税になってしまった場合には、申告書の提出をしなければ良いだけです。
- 回答日:2026/03/24
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