Skebにおける海外クライアントとの取引の消費税について。
Skebでは海外クライアントとの取引の場合は消費税は対象外になるという話を聞いたのですが、Skebのサイト内にはそのような記載がなく、税区分としては消費税対象か、非対象どちらなのでしょうか?
Skebにおける海外クライアントとの取引は、消費税法上の「輸出免税」に該当し、消費税は免税(課税売上0%)となります。これは役務の提供が「国外取引」にあたるためです。freeeでの税区分は「免税売上」として登録してください。なお、免税事業者の場合はそもそも消費税の申告義務がないため、税区分は「対象外」で処理します。
- 回答日:2026/05/02
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