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アメリカ人の配偶者、個人事業主の場合の確定申告について

    対象者の条件
    ・2026年1月から個人事業主
    ・2025年9月から配偶者ビザで日本居住
    ・開業届は未提出(今月対応)
    ・見込み$150Kほど収入を年間で作れそう

    配偶者ビザは昨年からなので最初の5年は非居住者扱いになるかと思います。
    そのため、日本に持ち込んだお金(私への送金、引き出した分350万程度を想定)が課税対象になるのでしょうか。

    本来日本に住んでいれば日本での納税が優先されると思うのですが非居住者の扱いがうまく理解できず課税対象とどちらの国のルールが優先されるかをお伺いしたいです。

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