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米国永住権所持者が日本でメルカリを利用した際の納税義務

米国永住権を持ちながら日本に在住しているものです。
最近、不要な服を売る目的でメルカリを使い始め、本人確認もしました。その本人確認の際に納税義務が日本だけでなくアメリカにもあることを申告しています。

会社員なので毎年会社から貰った給与をアメリカの確定申告で報告しているのですが、これによって今後はメルカリも含めないといけないのでしょうか?
日本の場合は不用品の売却は基本的に非課税とされ利益が20万円を超えても申告不要と見ましたが、アメリカはどうなのでしょうか。売るものはいずれも不用品で、当時買った定価よりも安く売っているので利益は一切ない前提です。

日本の税務上、不用品の売却については所得税法の規定により、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされています。これは購入価格より安く売却した場合はもちろん、仮に購入価格を上回って売却した場合でも同様です。ただし、貴金属や書画・骨董品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。

ご質問者様の場合、不用品の服を定価より安く売却されているとのことですので、日本の税務上は確実に非課税となり、確定申告は不要です。

一方、米国の税務については、米国税法は日本の税法とは大きく異なる仕組みとなっており、個人使用財産(personal use property)の売却損失は原則として所得控除の対象外とされる一方で、売却益については課税対象となる場合があります。また、米国永住権保持者として米国税務上の居住者に該当する場合、全世界所得について米国での申告義務が生じます。

ただし、米国税法における個人使用財産の取扱い、年間の売却規模や頻度による事業所得該当性の判断、さらには日米租税条約の適用関係等は、非常に複雑な論点となります。特に継続的な販売活動が事業活動と認定された場合の取扱いや、州税への影響等も考慮する必要があります。

米国の税務については、米国税法に精通した税理士または米国公認会計士に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。日本の税理士では米国税法の詳細な判断は困難であり、誤った助言により不利益を被るリスクがあるためです。

  • 回答日:2026/05/07
  • この回答が役にたった:1

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国際課税に詳しい税理士にちょっと聞いてみました。
「買った金額よりも安く売っている(利益が出ていない)」のであれば、米国(IRS)への確定申告でメルカリの売上を報告・納税する必要はありません。米国においても、不用品の売却(Personal Items の売却)は日本と同様の考え方が適用されるとのことです。
 米国における不用品売却の税務ルールですが、米国の税制(IRS(内国歳入庁)のガイドライン)では、個人が所有する不用品の売却について以下のように定められています。
 1. 利益がない場合は非課税
 購入価格(取得価額)よりも低い価格で売却した場合、それは税務上の「損失(Loss)」となります。
 個人の不用品の売却による損失は、他の所得と相殺(損益通算)することはできませんが、課税対象にもなりません。
 2. 利益が出た場合のみ報告が必要
 もし、アンティーク品やプレミア品などで、購入時より高く売れて利益(Capital Gain)が出た場合は、その利益分を報告する義務が生じます。
しかし、一般的な古着や生活用品を定価以下で売る場合は、このケースには該当しません。
 メルカリの本人確認で「米国納税義務」を申告されたとのことですが、これによって今後、年間売上額が一定基準を超えると、米国居住者や米国納税義務者に対して Form 1099-K という支払調書が発行される可能性があります。Form 1099-K が届いた場合の対処法ですが、もし将来的に、IRSから「売上があるようだが申告漏れではないか?」といった照会が来たり、フォームが送られてきたりした場合は、売上額と同額を「費用の相殺」として計上し、課税対象利益(Net Profit)をゼロとして申告します。
 これにより、「売上はあるが、購入費の方が高いため利益はゼロである」ことを正式に証明できます。
 万が一IRSから問い合わせがあった場合に備え、メルカリの取引履歴や、可能であれば当時の購入価格がわかるメモなどを保管しておくと安心です(厳密な領収書でなくても、当時の相場などがわかれば十分な場合が多いです)。
 日本での申告ですが、仰る通り、日本の税法でも生活用動産の譲渡は非課税(所得税法第9条)ですので、20万円の枠を気にする必要も基本的にはありません。
 結論として、現在の「不用品を安く譲る」という使い方の範囲内であれば、米国への追加の納税や報告の心配は不要です。
 もし将来的に、「せどり(転売)」のように利益目的でメルカリを利用される場合は、ビジネス所得として日米両国での申告が必要になる可能性があります。

  • 回答日:2026/05/07
  • この回答が役にたった:1

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