住民票を抜いた非居住者が日本企業から報酬を受けた場合の源泉徴収
現在、海外転出済み(住民票なし)の非居住者としてフィリピンに住んでいます。
日本企業と業務委託契約を結び、オンラインで在宅業務を行っています。
報酬について、日本法人側で88,000円以上は源泉徴収の義務があります。
調べたところ、日本法人が支払う場合は非居住者でも源泉徴収義務があることは理解しました。
一方で、非居住者は原則として日本で通常の確定申告ができないと思います。
この場合、
・業務内容が海外で完結している場合でも国内源泉所得扱いになるのか
・実際に還付されるケースはあるのか
を知りたいです。
正直代理人を立てたりするのは
かなり手間なので、そもそも源泉徴収をされたくないというのが本音です。
